落札後の注意事項(その2)
物件の権利移転について
◆動産
<直接引き渡し>
佐用町の案内にしたがい、公売物件を引き取ってください。
引渡場所が佐用町の事務室以外である場合は、佐用町が「売却決定通知書」を交付しますので、引渡場所で保管人に提示し、公売物件を引き取ってください。引渡場所は佐用町で確認してください。
なお、原則、引渡場所に佐用町職員は同行しません。
<宅配便などで引き取る>
佐用町が買受代金の納付及び必要書類の到達を確認した後に公売物件を発送します。
なお、送付費用は落札者の負担となります。
また、公売物件が美術品などで特別な送付方法の場合は、あらかじめ佐用町に相談してください。
◆自動車
権利移転手続
佐用町は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続(登録)を行います。
<直接引渡し>
佐用町の案内にしたがい、公売物件を引き取ってください。売却決定後(入札終了日の7日後)、佐用町が代金納付確認をした後に引取りが可能となります。買受代金納付期限の翌日以降に引き取る場合は、別途保管料を負担していただくことがあります。(詳細は落札後にいただく電話などで説明します。)
落札者自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所が、前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、落札者自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所に該当自動車を持ち込む必要があります。
【落札者(落札者が法人の場合は代表者)以外の方が権利移転手続を行う場合】
落札者本人(落札者が法人の場合は代表者)が買受代金の納付又は公売物件の引き取りを行えない場合、代理人が買受代金の納付又は公売物件の引き取りを行えます。その場合は、委任状、落札者本人の印鑑証明書及び代理人の本人確認書面が必要となります。
※落札者が法人で、法人従業員の方が納付又は引き取りを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。
<直接引き渡し>
佐用町の案内にしたがい、公売物件を引き取ってください。
引渡場所が佐用町の事務室以外である場合は、佐用町が「売却決定通知書」を交付しますので、引渡場所で保管人に提示し、公売物件を引き取ってください。引渡場所は佐用町で確認してください。
なお、原則、引渡場所に佐用町職員は同行しません。
<宅配便などで引き取る>
佐用町が買受代金の納付及び必要書類の到達を確認した後に公売物件を発送します。
なお、送付費用は落札者の負担となります。
また、公売物件が美術品などで特別な送付方法の場合は、あらかじめ佐用町に相談してください。
◆自動車
権利移転手続
佐用町は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続(登録)を行います。
<直接引渡し>
佐用町の案内にしたがい、公売物件を引き取ってください。売却決定後(入札終了日の7日後)、佐用町が代金納付確認をした後に引取りが可能となります。買受代金納付期限の翌日以降に引き取る場合は、別途保管料を負担していただくことがあります。(詳細は落札後にいただく電話などで説明します。)
落札者自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所が、前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、落札者自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所に該当自動車を持ち込む必要があります。
【落札者(落札者が法人の場合は代表者)以外の方が権利移転手続を行う場合】
落札者本人(落札者が法人の場合は代表者)が買受代金の納付又は公売物件の引き取りを行えない場合、代理人が買受代金の納付又は公売物件の引き取りを行えます。その場合は、委任状、落札者本人の印鑑証明書及び代理人の本人確認書面が必要となります。
※落札者が法人で、法人従業員の方が納付又は引き取りを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。
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