工事請負契約における「中間前金払制度」の導入及び「前金払制度」の改正を行います
佐用町では、公共工事の円滑な施工確保に関し、受注者の資金調達の円滑化を通じて公共工事の適正な施工の確保を図ることができるよう、令和5年4月1日から、「前金払制度」の改正及び「中間前金払制度」を導入を行います。
詳細については、「前金払制度の改正及び中間前金払制度の概要」をご覧ください。
前払金制度の改正
〉1.上限額の撤廃
前金払対象工事の「限度額5,000万円」を撤廃します。
中間前金払制度の導入
〉1.中間前金払制度とは
契約当初の前払金(契約金額の10分の4以内)を支出した建設工事について、工事の中間時点で一
定の要件を満たしている場合に、保証事業会社の保証を条件として契約金額の10分の2以内の前
払金を追加で支払うものです。
本制度においては、令和5年4月1日以降に行う入札から適用します。
〉2.中間前金払の対象となる工事
当初の契約金額が500万円以上(税込)の建設工事が対象となります。
〉3.中間前金払の認定要件
次の1.から4.の全ての要件を満たすことが必要となります。
1.契約当初に前払金の支払を受けていること。
2.工期の2分の1(債務負担行為に係る契約については、この契約のうち各年度に係る部分を
それぞれ単独の契約とみなして、当該年度の工事実施期間の2分の1)を経過していること。
3.工程表により工期の2分の1(債務負担行為に係る契約については、当該年度の工事実施期
間の2分の1)を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事の作業が行われてい
ること。
4.既に行われた当該工事に係る作業に要する費用が契約金額の2分の1(債務負担行為に係る
契約については、当該年度の出来高予定額の2分の1)以上の額であること。
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