落札後の注意事項(その1)
落札後、権利移転手続きの注意事項を記載しています。
■権利移転の手続
入札終了後に佐用町が落札者などにメールにて、落札した公売物件の売却区分番号、整理番号、佐用町連絡先および各種申請様式などをお知らせします。メール確認後、できるだけ早く佐用町連絡先へ電話にて連絡していただき、権利移転手続についての確認を行ってください。
■必要な費用
◆動 産 落札価額から公売保証金額を差し引いた金額
◆自動車 落札価額から公売保証金額を差し引いた金額
自動車検査登録印紙相当額
◆不動産 落札価額から公売保証金額を差し引いた金額
登録免許税相当額
必要な費用は、一括で納付してください。また、買受代金納付期限までに佐用町が納付を確認できる必要があります。
上記以外に、物件の配送料、振込手数料、その他所有権移転などに伴う費用は落札者の負担となります。
■必要な書類
◆動産
・佐用町から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの
・住所証明書
≪落札者が個人の場合≫
・公的機関が発行した住所証明(住民票等)
≪落札者が法人の場合≫
・商業登記簿抄本等
・保管依頼書(保管を希望する場合)
・送付依頼書(送付を希望する場合)
◆自動車
・佐用町から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの
・住所証明書
≪落札者が個人の場合≫
・公的機関が発行した住所証明(住民票等)
≪落札者が法人の場合≫
・商業登記簿抄本等
・所有権移転登録請求書(自動車)
・自動車保管場所証明書
・移転登録等申請書(第1号様式OCRシート)
・自動車検査登録印紙(500円)を添付した手数料納付書
・落札者の印鑑証明書
・郵便切手1500円程度
(落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などが、神戸運輸管理部兵庫陸運部及び姫路自動車検査登録事務所以外の場合のみ)
◆不動産
・佐用町から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの
・住所証明書
≪落札者が個人の場合≫
・公的機関が発行した住所証明(住民票等)
≪落札者が法人の場合≫
・商業登記簿抄本等
・所有権移転登記請求書
・権利移転の許可書又は届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
・郵便切手1500円程度
・上記書類は、買受代金納付期限までに佐用町へ提出してください。
・共同入札による場合は必要な書類等が変わりますので「共同入札について」をご確認ください。
入札終了後に佐用町が落札者などにメールにて、落札した公売物件の売却区分番号、整理番号、佐用町連絡先および各種申請様式などをお知らせします。メール確認後、できるだけ早く佐用町連絡先へ電話にて連絡していただき、権利移転手続についての確認を行ってください。
■必要な費用
◆動 産 落札価額から公売保証金額を差し引いた金額
◆自動車 落札価額から公売保証金額を差し引いた金額
自動車検査登録印紙相当額
◆不動産 落札価額から公売保証金額を差し引いた金額
登録免許税相当額
必要な費用は、一括で納付してください。また、買受代金納付期限までに佐用町が納付を確認できる必要があります。
上記以外に、物件の配送料、振込手数料、その他所有権移転などに伴う費用は落札者の負担となります。
■必要な書類
◆動産
・佐用町から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの
・住所証明書
≪落札者が個人の場合≫
・公的機関が発行した住所証明(住民票等)
≪落札者が法人の場合≫
・商業登記簿抄本等
・保管依頼書(保管を希望する場合)
・送付依頼書(送付を希望する場合)
◆自動車
・佐用町から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの
・住所証明書
≪落札者が個人の場合≫
・公的機関が発行した住所証明(住民票等)
≪落札者が法人の場合≫
・商業登記簿抄本等
・所有権移転登録請求書(自動車)
・自動車保管場所証明書
・移転登録等申請書(第1号様式OCRシート)
・自動車検査登録印紙(500円)を添付した手数料納付書
・落札者の印鑑証明書
・郵便切手1500円程度
(落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などが、神戸運輸管理部兵庫陸運部及び姫路自動車検査登録事務所以外の場合のみ)
◆不動産
・佐用町から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの
・住所証明書
≪落札者が個人の場合≫
・公的機関が発行した住所証明(住民票等)
≪落札者が法人の場合≫
・商業登記簿抄本等
・所有権移転登記請求書
・権利移転の許可書又は届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
・郵便切手1500円程度
・上記書類は、買受代金納付期限までに佐用町へ提出してください。
・共同入札による場合は必要な書類等が変わりますので「共同入札について」をご確認ください。
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