不在者投票の方法
滞在先での不在者投票とは
名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は「不在者投票」の制度が利用できます。
当日投票及び期日前投票は名簿登録地でしか行えませんが、不在者投票の投票用紙を請求いただくことで、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
不在者投票の手続きと手順
手順1 投票用紙の請求
選挙人本人が、選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に対して、投票用紙と投票用封筒を請求します。「投票用紙等請求書兼宣誓書」を印刷し、必要事項を記入して、選挙管理委員会事務局まで郵送または持参してください(法律上、ファックスやEメールでの請求は受け付けられません)。
手順2 投票用紙・投票用封筒等の交付
選挙人名簿を確認した後、不在者投票事由に該当すると認めたとき、次の書類を封書でお送りします。投票用紙への記入は、必ず投票する選挙管理委員会で行ってください。不在者投票証明書用封筒は開封せずに、投票する選挙管理委員会へ持っていってください。
1.投票用紙
※選挙管理委員会以外の場所(自宅等)で事前に記入しないでください(記入してしまうと投票できません)
2.投票用封筒(内封筒・外封筒)
3.不在者投票証明書
※不在者投票証明書は、不在者投票証明書用封筒に入っていますが、封筒は決して開封しないでください(開封してしまうと投票できません)
手順3 投票の方法
投票用紙・投票用封筒等の交付を受けたら、公示日または告示日の翌日から投票日の前日までに滞在先の選挙管理委員会に前記3点を持参し、選挙管理委員会の指示のとおりに不在者投票を行ってください。あらかじめ、滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせのうえ、不在者投票にお出かけください。
なお、投票済みの不在者投票が投票日当日までに佐用町選挙管理委員会に必ず到着するよう、お早めに不在者投票を行ってください。
※指定施設における不在者投票については「指定施設で行う不在者投票」を参照してください。
名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は「不在者投票」の制度が利用できます。
当日投票及び期日前投票は名簿登録地でしか行えませんが、不在者投票の投票用紙を請求いただくことで、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
不在者投票の手続きと手順
手順1 投票用紙の請求
選挙人本人が、選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に対して、投票用紙と投票用封筒を請求します。「投票用紙等請求書兼宣誓書」を印刷し、必要事項を記入して、選挙管理委員会事務局まで郵送または持参してください(法律上、ファックスやEメールでの請求は受け付けられません)。
手順2 投票用紙・投票用封筒等の交付
選挙人名簿を確認した後、不在者投票事由に該当すると認めたとき、次の書類を封書でお送りします。投票用紙への記入は、必ず投票する選挙管理委員会で行ってください。不在者投票証明書用封筒は開封せずに、投票する選挙管理委員会へ持っていってください。
1.投票用紙
※選挙管理委員会以外の場所(自宅等)で事前に記入しないでください(記入してしまうと投票できません)
2.投票用封筒(内封筒・外封筒)
3.不在者投票証明書
※不在者投票証明書は、不在者投票証明書用封筒に入っていますが、封筒は決して開封しないでください(開封してしまうと投票できません)
手順3 投票の方法
投票用紙・投票用封筒等の交付を受けたら、公示日または告示日の翌日から投票日の前日までに滞在先の選挙管理委員会に前記3点を持参し、選挙管理委員会の指示のとおりに不在者投票を行ってください。あらかじめ、滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせのうえ、不在者投票にお出かけください。
なお、投票済みの不在者投票が投票日当日までに佐用町選挙管理委員会に必ず到着するよう、お早めに不在者投票を行ってください。
※指定施設における不在者投票については「指定施設で行う不在者投票」を参照してください。
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