農地の賃借料情報
農地法の改正により、従前の標準小作料の制度は廃止され、これに代わり、農業委員会が農地の「賃借料情報」を公表することになりました。
※ 町内において、過去1年間に契約された農地の賃借料を集計し、公表していますが、あくまで集計値であり、拘束力はなく、参考として公表していますので、実際の契約の際には、貸し手・借り手双方がよく話し合って決めてください。
ご案内
問い合わせ先 |
農業委員会 事務局 電話番号 0790-82-0667 FAX番号 0790-82-0017 メール norinshinko@town.sayo.lg.jp お問い合わせ |
---|
情報発信元
アンケート
より良いウェブサイトにするため、ぜひご協力ください。