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【さよう統計かわら版】第6回 統計調査に係る個人情報の保護〔2〕

統計調査で得られた情報を保護するための具体例を紹介します。

情報保護の具体例

「統計法では、調査で得られた情報のデータ化の方法や提供範囲をこと細かに定めている」とは具体的にどのようなことをしているのか、みなさんが気になる部分だと思います。具体的には次のとおりです。

(1)統計の情報が税金の資料に使われることはない
みなさんから「年収や売上を書くことで税金に関係してくるのではないですか?」というお話がよく聞かれます。統計法では、「統計で得られた情報は統計を作る目的以外に使用してはいけない」とされていますから、税金の資料に使われることはありませんし、税務関係の部署に情報が提供されることもありません。
もちろん、それ以外でも情報を提供・利用することは一切ないので安心してください。

(2)統計資料では個人や事業所は特定されない
統計局は統計資料を作るために、みなさんからの回答を整理・集計します。その際、回答に記載されている名前や事業所名、連絡先は一切利用しません。そのため、統計資料が公開されても「どこの、だれが」回答したのかは誰にもわからない状態になるのです。

(3)調査票はすべて溶かして処分される
集計が終わったあとの調査票は、すべて溶かして処分されます。
また、自治体での写しを保管することは認められていないため、提出された調査票はどこにもなくなります。また、インターネットで回答された場合もデータは完全に消去されます。
 
情報保護のための新たな回答方法

10年ほど前から、統計調査においてもインターネット回答が用いられており、新たな回答方法としてみなさんに知られるようになっています。
国はインターネット回答を推進しています。それは、インターネット回答によるメリットがたくさんあるからなのですが、みなさんの回答情報を保護するという面からみてもインターネット回答はとても有効です。情報は厳重なセキュリティで保護されており、人為的なミス(紛失や汚損など)による情報漏えいもありません。また、回答後も内容の見直しや修正が可能です。

どんな回答方法であろうとも、みなさんの大切な情報を守るべく、細心の注意をはらって調査を実施していますので、今後も統計調査へのご理解をお願いします。

情報発信元

情報政策課 広報室(第一庁舎本館 2階)
電話番号:0790-82-0690
ファックス:0790-82-0131
メールアドレス:koho@town.sayo.lg.jp

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