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農業委員会

 農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づき市町村に設置される行政委員会です。「農地法」に基づく売買・賃借の許可、農地転用案件への意見具申、遊休農地の調査・指導などを中心に農地に関する業務をしています。

◆農業委員会の組織
 町長が議会の同意を得て任命する『農業委員』と農業委員会が委嘱した『農地利用最適化推進委員』がいます。
○農業委員等名簿
http://www.town.sayo.lg.jp/cms-sypher/www/info/detail.jsp?id=6709


◆主な業務
1.農家台帳の管理、整備
2.農地の権利移動、転用に係る審査・許可事務
3.農地の貸借契約に関する事務(利用権設定)
4.農地パトロールによる定期的な現地確認
5.農業者年金の加入・脱退等の窓口業務
 http://www.town.sayo.lg.jp/cms-sypher/www/info/detail.jsp?id=1792
6.その他、農地全般に関する相談窓口業務


◆許可が必要な手続き
1.農地法第3条関係
 耕作目的で農地の所有権を移転し、または地上権、永小作権、質権、使用貸借権、賃貸借権、もしくはその他の使用収益権を設定するときは申請が必要となります。
 許可を受けずに行なう権利移動は無効となり、所有権移転登記もできません。
○農地法第3条関係手続き
https://www.town.sayo.lg.jp/cms-sypher/www/service/detail.jsp?id=6690

2.農地法第4条関係
 農地の所有者自らが転用する場合に申請が必要となります。
○農地法第4条関係手続き
https://www.town.sayo.lg.jp/cms-sypher/www/service/detail.jsp?id=6691

3.農地法第5条関係
 農地を売買又は借りて転用する場合に申請が必要となります。
○農地法第5条関係手続き
https://www.town.sayo.lg.jp/cms-sypher/www/service/detail.jsp?id=6694

 ※4条、5条申請は次の内容等を審議します。
  1.転用の目的は適正か。
  2.転用の面積は適当か。
  3.必要な同意はあるか。
  4.付近の農業に与える影響はどうか。
  5.転用の目的を、確実に実現できるか。
  6.他の法令で手続きが必要な場合は、それがなされているかどうか。
 などを書類審査し、申請された農地の全てについて現地確認調査をします。


◆その他の手続き
1.非農地証明願
 地目が農地であっても、現況が農地でなくなって20年以上が経過し、かつ農用地区域に指定されていない場合は、農業委員会の証明を受け地目変更することができます。
○非農地証明願関係手続き
https://www.town.sayo.lg.jp/cms-sypher/www/service/detail.jsp?id=6699

2.農業用施設等届出
 自己の所有する農地を農業用施設 (転用面積が200平方メートル未満) に転用する場合に届出が必要となります。
○農業用施設等届出関係手続き
https://www.town.sayo.lg.jp/cms-sypher/www/service/detail.jsp?id=6701

3.農地法第3条の3の規定による届出
 相続等により農地権利を取得した場合は届出が必要です。
  ※届出書の様式は下部の関連書類にあります


◆定例会の開催
 毎月21日 (当日が土・日・祝日の場合は、原則翌営業日に開催します。)


◆申請・届出の締め切り
 毎月月末締め (翌月の定例会で審議)


◆申請・届出の提出先
 農業委員会事務局 (農林振興課内)


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情報発信元

農林振興課 農林水産振興室(第二庁舎 1階)
電話番号:0790-82-0667
ファックス:0790-82-0017
メールアドレス:norinshinko@town.sayo.lg.jp

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