【さよう統計かわら版】第5回 統計調査に係る個人情報の保護〔1〕
統計調査で得られた個人情報の取扱いについて紹介します。
私の個人情報、大丈夫?
前回統計調査員のことについてくわしく紹介しました。その中で、みなさんが調査員の訪問に不安を感じているとしたら、心配する必要ない、とお伝えしました。
しかし、統計調査で皆さんが心配しているのは、調査員の訪問以外にもあると思います。それは「個人情報」のことではないでしょうか?
いろいろな統計調査が実施されていますが、どの調査にも共通して言えるのは、プライベートな内容を書かなければならないということです。
氏名・生年月日・どんな職業で、どこで働いているのか・世帯の年収など…「なんでこんなことまで聞かれるの?」と驚かれることでしょう。
調査票を目の前にして「こんなこと書きたくないな…」「これを書いても自分に不利益になったりしないのかな?」「書いた情報がどこかに漏れたらどうしよう」と心配になることもあると思います。
みなさんの大切な情報を保護するために、統計調査では「統計法」という法律で、調査内容の取扱いを定めています。
統計法って?
統計法では「公的統計の作成及び提供に関し基本となる事項」を定めています。
わかりやすく言うと、国が実施する統計調査については、回収した調査票を処理して統計データを作成するための方法やそのデータの提供範囲などをこと細かに定めているということです。
例えば「統計をつくる目的以外に調査票を使用してはいけない」「集められた個人情報は、個人を特定することができない形で統計をつくるためだけに利用する」「集められた調査票は外部の人の目に触れないように厳重に保管し、集計完了後は処分する」などといったものです。
また、実際に統計調査の事務に係る調査員や役場の職員には「守秘義務」が課せられています。調査を通して知り得た情報は他に漏らしてはならないとされています。これを破ると罰則が適用されます。
ただ、統計法で定められているから…と言われてもなお、みなさんの不安をすべてなくすことはできないと思います。
次回のさよう統計かわら版では、みなさんの大切な個人情報を守るために実際にはどんな取り組みがされているかについて、みなさんにお伝えします。
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