町税等の口座振替のご案内
個人住民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税といった税金の支払いには口座振替の制度が利用できます。
◆登録方法
指定の様式「佐用町公金等預金口座振替依頼書」に記入して提出してください。提出先は、登録する預貯金口座の金融機関の窓口です。
依頼書は、町内の金融機関・郵便局の窓口および役場本庁・支所に設置しています。
また、担当課にご依頼いただければ郵送しますのでご連絡ください。
◆利用できる金融機関
兵庫西農業協同組合、三井住友銀行、兵庫信用金庫、淡陽信用組合、みなと銀行、西兵庫信用金庫、郵便局※町外にお住いの方で、固定資産税・家屋敷課税のある方は上記の金融機関以外の金融機関を指定することもできます。なお、提出様式・提出方法が異なりますので、税務課へご連絡ください。
◆注意事項
・口座振替依頼書は「納税義務者ごと」にご提出いただく必要があります。・変更する場合も口座振替依頼書をご提出ください。
・口座振替依頼書が金融機関から役場に届くまでに時間がかかる場合があります。そのため、口座振替開始時期がご希望に添えないこともありますのでご了承ください。
・過去に口座登録し、その後、長期間その口座から該当する税金・料金の振替がない場合、振替ができなくなることがあります。その場合は、再度口座振替依頼書をご提出いただく必要がありますので、ご了承ください。
(例)
平成17年に「町県民税」と「固定資産税」の口座振替を登録した。
「町県民税」は平成18年度まで振替があった。「固定資産税」は登録以降、毎年振替されている。
「町県民税」が令和6年度に発生したが、振替ができなかった。「固定資産税」は令和6年度分も振替ができた。
平成17年に「町県民税」と「固定資産税」の口座振替を登録した。
「町県民税」は平成18年度まで振替があった。「固定資産税」は登録以降、毎年振替されている。
「町県民税」が令和6年度に発生したが、振替ができなかった。「固定資産税」は令和6年度分も振替ができた。
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