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主な町税と納めていただくかた

主な町税と納めていただくかた

税の種類

納めていただくかた(納税義務者)

個人町県民税

11日現在、町内に居住し、前年中に所得のあったかた

町内に事務所、事業所又は家屋敷を有し、町内に住所を有していないかた

法人町民税

町内に事務所や事業所を有する法人など

固定資産税

11日現在、町内に土地・家屋・償却資産を所有しているかた

軽自動車税

41日現在、原動機付自転車・軽自動車・二輪の小型自動車・小型特殊自動車(農耕作業用を含む)を所有しているかた

 

個人町県民税

税  額

・均等割額:年5,800円(町民税3,500円、県民税2,300円 ※県民税のうち800円は県民緑税)

※平成26年度から平成35年度まで東日本大震災の教訓を踏まえた緊急防災・減災事業を推進するための財源を確保するため、均等割の税率に1,000円上乗せされています。

・所得割額:前年の所得金額、所得控除額等による税額が賦課されます。

備  考

・【納税の方法】
納税通知書によって納税者のかたが自ら納める方法(普通徴収)と給与支払者が毎月給与から天引きして納入する方法(特別徴収)があります。

・【住民税申告】
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16日から315日の間に申告してください。ただし、所得税の確定申告をされたかたは必要ありません。

 

法人町民税

税  額

・均等割額:資本等の金額と町内従業者数に応じて決定されます。

・法人税割額:課税標準額の9.7

備  考

・【申告納付】

各事業年度の確定申告納付などの期限は法人税に準じます。

・【届出】

法人を設立・解散したとき、事務所または事業所を設立・設置・廃止・閉鎖したときなどは、届出書を提出してください。

 

固定資産税

税  額

・土地、家屋、償却資産の課税標準額の1.4

・町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません(免税点)。

・土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円

備  考

・【閲 覧】
土地台帳、家屋台帳及び字限図の閲覧については、土地、家屋の所在する旧町の役場(本庁、支所)に限り閲覧できます。

 

軽自動車税(平成28年度から改正)

 

原動機付自転車・小型特殊自動車(農耕用)など

                    車 種 区 分

  年税額

原動機付自転車

 50cc以下

    2,000

 50cc90cc以下

    2,000

 90cc125cc以下

    2,400

 ミニカー

    3,700

 軽二輪

 125cc250cc以下

    3,600

二輪の小型自動車

 250cc

    6,000

 小型特殊自動車

 農耕作業用

    2,400

 その他

  5,900

 

三輪・四輪以上の軽自動車

  車 種 区 分

    初度検査年月による区分

 H27.3以前      (旧税率)  

 H27.4以降  (新税率)

   重課税

 乗用

自家用

   7,200

  10,800

  12,900

営業用

   5,500

   6,900

   8,200

 貨物

自家用

   4,000

   5,000 

   6,000

営業用

   3,000

   3,800

   4,500

        三輪

   3,100

   3,900

   4,600

 ※検査証に記載されている初度検査年月が平成273月以前の車両は旧税率、平成274月以降の車両には新税率が適用されます。

また、初度検査年月から13年以上が経過した車両については、平成28年度から重課税率が適用となります。

 

 

 

・賦課計算  

  軽自動車税には、月割り課税・還付の制度がありません。41日現在の所有者に賦課されます。

・届出

  原動機付自転車・小型特殊自動車の取得、譲渡、廃車、名義変更、定置場(住所等)の変更などの場合の申告(標識交付)は、税務課及び各支所・出張所で受け付けています。

  軽自動車・二輪の小型自動車は交通安全協会もしくは姫路陸運局での届け出となります。

・納税証明書

  継続検査を受けるときには、軽自動車税を完納していることの証明が必要です。納付書を使って、金融機関などの窓口で納税し、領収印が押印されれば納税証明書として使用できます。

  口座振替により納付された方には、6月中旬に町より納税証明書を送付します。

  継続検査用納税証明書を窓口で請求することもできます。税務課及び各支所・出張所窓口にて発行できます。発行手数料は無料です。

 

 

町税の納期について

 

種 類

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個人町民税(普徴)

 

 

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個人町民税(特徴)

毎月(6月から翌年5月)の給与から天引きし、事業所が納付

法人町民税

原則として、事業年度終了の日の翌日から2か月以内が納期

固定資産税

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軽自動車税

 

全期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

納期限は月末日です。ただし、12月は25日を納期限とします。納期限が休日の場合は、その翌日(休日を除く)を期限とします。

 

情報発信元

税務課 町税対策室(第一庁舎本館 1階)
電話番号:0790-82-0662
ファックス:0790-82-0146
メールアドレス:zeimu@town.sayo.lg.jp

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