佐用町国民保護計画
平成16年6月に「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(国民保護法)が成立し、同年9月に施行されました。国民保護法は、武力攻撃事態等において国民の生命、身体及び財産を保護し、武力攻撃に伴う被害を最小にすることができるよう国や地方公共団体等の役割分担やその具体的な措置が規定されています。
国民保護計画とは、指定行政機関、都道府県及び市町村が、それぞれ実施する国民の保護のための措置の内容及び実施方法などに関して国民保護法に基づき定める計画です。
佐用町は、国民保護法第35条第5項の規定に基づき兵庫県知事への協議を行い、平成19年3月に「佐用町国民保護計画」を策定ました。
平成29年12月に「国民の保護に関する基本指針」及び「兵庫県国民保護計画」の変更に基づく見直しを行いました。
令和5年2月に「国民の保護に関する基本指針」及び「兵庫県国民保護計画」の変更に基づく見直しを行いました。
■ 佐用町国民保護計画の構成
佐用町国民保護計画は、本編と資料編で構成され、本編の構成は次のとおりとなります。
第1編 総論
第2編 平素からの備えや予防
第3編 武力攻撃事態等への対処
第4編 復旧等
第5編 緊急対処事態への対処
佐用町は、国民保護法第35条第5項の規定に基づき兵庫県知事への協議を行い、平成19年3月に「佐用町国民保護計画」を策定ました。
平成29年12月に「国民の保護に関する基本指針」及び「兵庫県国民保護計画」の変更に基づく見直しを行いました。
令和5年2月に「国民の保護に関する基本指針」及び「兵庫県国民保護計画」の変更に基づく見直しを行いました。
■ 佐用町国民保護計画の構成
佐用町国民保護計画は、本編と資料編で構成され、本編の構成は次のとおりとなります。
第1編 総論
第2編 平素からの備えや予防
第3編 武力攻撃事態等への対処
第4編 復旧等
第5編 緊急対処事態への対処
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