条例指定寄附金として佐用町の指定を受けるための手続き
●指定を受けるための要件
佐用町の指定を受けるためには、次の2つの要件を満たしている必要があります。
【要件1】
募集する寄附金が、所得税の寄附金控除の対象となっている寄附金のうちの次のいずれかに該当すること
対 象 | 根 拠 条 文 |
財務大臣が指定した寄附金 | 所得税法第78条第2項第2号 |
以下の特定公益増進法人に対する寄附金 | 所得税法第78条第2項第3号 |
独立行政法人 | 所得税法施行令第217条第1号 |
地方独立行政法人 | 所得税法施行令第217条第1号の2 |
自動車安全運転センター,日本司法支援センター,日本私立学校振興・共済事業団,日本赤十字社 | 所得税法施行令第217条第2号 |
公益社団法人,公益財団法人 | 所得税法施行令第217条第3号 |
民法法人(移行法人) | 改正前の所得税法施行令第217条第1項第2号及び第3号 |
学校法人 | 所得税法施行令第217条第4号 |
社会福祉法人 | 所得税法施行令第217条第5号 |
更生保護法人 | 所得税法施行令第217条第6号 |
認定NPO法人に対する寄附金 | 租税特別措置法第41条の18の2第2項 |
【要件2】
寄附を募集している団体が、佐用町内に主たる事務所又は事業所を有していること
(注)佐用町内で活動していても、事務所や業務を行うための施設(常勤職員がいる)が佐用町内にない場合は該当しません。
指定を受けるための手続き
募集する寄附金に対して、佐用町の指定を希望する団体は、申請書(様式は本ページ下方の【関連書類】をご利用ください。)に必要事項をご記入いただき、次の書類を添付し、持参または郵送にて提出してください(兵庫県で条例指定を受けた町内に主たる事務所又は事業所を有する団体は除く。)。(添付する書類)
- 所得税の寄附金控除の対象に該当することを証する書類
- 定款又はこれに準ずる書類
- 登記事項証明書又はこれに準ずる書類
- 町内に事務所等を有することを証する書類
- 町内の事務所等において業務に従事する常勤の職員の代表者に係る雇用契約書又はこれに準ずる書類
- 申請の日の属する事業年度の前事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類
- 申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類
申請後の事務の流れ
申請書を提出していただいた後、審査を行い、結果を後日お知らせいたします。また、指定することとなった団体は、告示します。
なお、一度指定を受けた後、指定の要件に該当しなくなった場合には、その旨を佐用町長宛てに届け出てください。
※様式は本ページ下方の【関連書類】をご利用ください。
控除の対象となる寄附金
指定することとなった年の1月1日以後に受領した(個人の方が支出した)寄附金です。ただし、平成30年に遡ってその効力を生ずる寄附金等の指定を受けようとする法人等については、税額控除対象寄附金指定申請書の提出期限を平成31年1月31日とし、寄附金等指定をしたときは平成30年1月1日に遡ってその効力が生じます。兵庫県においても、平成25年1月1日以降に、兵庫県が条例で指定した団体に対して行った寄附金が、個人県民税の寄附金税額控除の対象となりました。 県・町両方が指定している団体への寄附の場合、町県民税がおよそ寄附金の10%控除されます。(町のみが指定している団体は6%、県のみが指定している団体は4%が控除対象です。)
寄附者への通知
条例指定寄附金を受領する法人等又は特定公益信託の受託社は、寄附された翌年の1月1日現在、佐用町に住所を有する方に、申告により、佐用町の個人町民税の寄附金税額控除の適用が受けられる旨を寄附者に周知するとともに、次の事項を記載した寄附金受領証明書を寄附者へ交付してください。1 寄付金を受領した旨
2 受領法人等の名称・職名・代表者名及び代表者印
3 寄附者の氏名及び住所
4 寄附金の額
5 受領年月日
佐用町への報告
指定寄附金を受領した法人等は、毎事業年度終了後3カ月以内に、指定寄附金に係る報告書に当該事業年度の事業報告書等を添付して税務課へ提出してください。
前年中の活動内容が指定の要件に該当しなくなった場合は、条例の指定を取り消すことがあります。
※様式は本ページ下方の【関連書類】をご利用ください。
申請事項に変更が生じた場合
申請した内容に変更があった場合は、速やかにその内容についての届出書を税務課へ提出してください。
※様式は本ページ下方の【関連書類】をご利用ください。
関連書類
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