固定資産税の減額措置
固定資産税の減額措置について
【土地】
「農地中間管理機構に貸し付けた農地の減額措置」所有する全農地(10アール未満の自作地を残した全農地)を、平成28年度以降新たに農地中間管理機構に10年以上の期間で貸し付けたときは適応要件を満たすことにより、固定資産税が減額されます。
【家屋】
・「住宅の耐震改修に伴う減額措置」家屋の耐震改修の促進を図るため、耐震改修工事を行った一般住宅やマンションなどの居住用家屋で、一定の要件を満たす耐震改修工事を行った住宅に対し、固定資産税が減額されます。
・「住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置」
高齢者等が安心して快適に自立した生活を送ることができる環境の整備を促進し、居住の安定の早期確保を図るため、一定のバリアフリー改修工事を行った場合は、固定資産税が減額されます。
・「住宅の省エネ改修に伴う減額措置」
地球温暖化防止に向けて家庭部門でのCO2排出量の削減を図るため、既存住宅において一定の省エネ改修工事を行った場合は、固定資産税が減額されます。
※固定資産税の減額を受けるには、いくつかの要件がありますので、詳細については、佐用町役場税務課へ問合せください。
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