令和3年度からの個人住民税(町民税・県民税)の主な改正点
令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。
詳しい計算式については、添付しているデータを確認してください。
(掲載項目)
1.給与所得控除の改正
2.公的年金等控除の改正
3.基礎控除の改正
4.扶養控除等の所得金額要件の見直し
5.ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正
6.所得金額調整控除の創設
7.調整控除の改正
8.非課税の範囲の改正
9.個人住民税の新たな非課税措置の創設
・控除額の上限が適用される給与等の収入額を1000万円から850万円に、上限額を220万円から195万円に引き下げ
・公的年金等の収入金額が1000万円以上の控除額に195.5万円の上限を設定
・公的年金等以外の所得金額が1000万円を超える場合は控除額を引き下げ
・合計所得金額が2400万円超の場合は3段階で逓減し、2500万円を超える場合は適用外とする
・上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)を設定
・住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載があるかたは対象外
(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次の1から3のいずれかに該当する場合
1. 特別障害者に該当する
2. 年齢23歳未満の扶養親族を有する
3. 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
(2)給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
※住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載のあるかたは対象外
1.給与所得控除の改正
2.公的年金等控除の改正
3.基礎控除の改正
4.扶養控除等の所得金額要件の見直し
5.ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正
6.所得金額調整控除の創設
7.調整控除の改正
8.非課税の範囲の改正
9.個人住民税の新たな非課税措置の創設
1.給与所得控除の改正
・給与所得控除を10万円引き下げ・控除額の上限が適用される給与等の収入額を1000万円から850万円に、上限額を220万円から195万円に引き下げ
2.公的年金等控除の改正
・公的年金等控除を10万円引き下げ・公的年金等の収入金額が1000万円以上の控除額に195.5万円の上限を設定
・公的年金等以外の所得金額が1000万円を超える場合は控除額を引き下げ
3.基礎控除の改正
・基礎控除を10万円引き上げ・合計所得金額が2400万円超の場合は3段階で逓減し、2500万円を超える場合は適用外とする
4.扶養控除等の所得金額要件の見直し
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により、扶養親族等の合計所得金額要件も見直されます。5.ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正
・婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用・上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)を設定
・住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載があるかたは対象外
6.所得金額調整控除の創設
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次の1から3のいずれかに該当する場合
1. 特別障害者に該当する
2. 年齢23歳未満の扶養親族を有する
3. 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
(2)給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
7.調整控除の改正
合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外とする8.非課税の範囲の改正
非課税を判定する所得に10万円を加算9.個人住民税の新たな非課税措置の創設
全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、児童扶養手当受給者に限定せず、前年の合計所得金額が135万円以下のひとり親について、個人住民税を非課税とする。※住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載のあるかたは対象外
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