農耕作業用トレーラに対する課税について
農耕作業用トレーラを所有されている方は、申告方法にご注意ください。
令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施工規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通省の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで固定資産(償却資産)の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となることとなりました。
軽自動車税(種別割)課税対象の農耕作業用トレーラにつきましては、農林水産省から「農作業機を装着・けん引した農耕トラクタの公道走行ガイドブック」が出ており、このガイドブックに示す条件を満たす農耕作業用トレーラを所有している方は、固定資産税(償却資産)の減少申告を行うとともに軽自動車税(種別割)の申告を行い、標識番号(ナンバープレート)を取得してください。
車両区分 |
最高時速 |
公道可能な条件(※) | |
満たす |
満たさない | ||
装着するトレーラ |
35km未満 |
軽自動車税 |
固定資産税 |
35km以上 |
固定資産税 |
固定資産税 | |
公道走行可能な条件を満たさない場合や、装着するトラクタの最高時速が35km以上の場合は今まで通り固定資産税(償却資産)の対象ですので手続きは不要です。 ※公道可能な条件については「農作業機を装着・けん引した農耕トラクタの公道走行ガイドブック」を確認してください。 |
税額:年間2,400円
軽自動車税(種別割)の申告についてはこちら
固定資産税(償却資産)の減少申告についてはこちら
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