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申告・納付が困難な場合における国税の取扱い

新型コロナウイルス感染症の発生により申告・納付が困難な場合における国税の取扱いに関する周知広報について

 今般、国税庁では、納税緩和措置等を周知するため、下記パンフレットを令和2年4月24日より弊庁ホームページにおいて掲載いたしました。



情報発信元

税務課 収納管理室(第一庁舎本館 1階)
電話番号:0790-82-0662
ファックス:0790-82-0146
メールアドレス:syunoukanri@town.sayo.lg.jp

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