新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険の被保険者資格証明書の取り扱いについて
国民健康保険被保険者資格証明書をお持ちの人が新型コロナウイルス感染症の疑いで「帰国者・接触者外来」を受診した場合は、被保険者証と同様に医療費の負担割合が3割または2割になります。「帰国者・接触者外来」で交付された処方せんに基づく調剤薬局での支払いも同様となります。
※この取り扱いは令和2年3月診療から適用されます。
※「帰国者・接触者外来」を受診したとき以外は、従来の10割負担となります。
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