軽自動車税(種別割)の減免申請について
次のいずれかに該当する軽自動車・バイク等については、4月1日から軽自動車税種別割の納期限(毎月5月31日、31日が土日の場合は翌月曜日)までの間に申請していただくと、当該年度の軽自動車税種別割が全額減免となります。
1.障害者のために使用される軽自動車
(減免対象となる障害の区分)
申請方法、必要書類はこちら
http://www.town.sayo.lg.jp/cms-sypher/www/service/detail.jsp?id=5308
2.その他の軽自動車
・生活保護法の規定による生活扶助を受けている方が所有・使用されている軽自動車等
・社会福祉法人等が所有し、かつ、その本来の事業の用に供する軽自動車等
申請方法、必要書類はこちら
http://www.town.sayo.lg.jp/cms-sypher/www/service/detail.jsp?id=5309
(減免対象となる障害の区分)
障害の区分 | 障害の程度 | |||
本人所有 | 18歳未満の障害者又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている障害者と生計を一にする者所有 | |||
本人運転 | 生計を一にする者 常時介護者運転 |
|||
視覚障害 | 1から4級 | |||
特別から第4項症 | ||||
聴覚障害 | 2から4級 | |||
特別から第4項症 | ||||
平衡機能障害 | 3級、5級 | |||
特別から第4項症 | ||||
音声機能障害 (喉頭摘出の場合に限る) |
3級 | |||
特別から第2項症 | ||||
上肢不自由 | 1から6級 | 1から3級 | ||
特別から第6項症 第1から第3款症 |
特別から第5項症 | |||
下肢不自由 | 1から6級 | |||
特別から第6項症、第1から第3款症 | ||||
体幹不自由 | 1から3級、5級 | |||
特別から第6項症、第1から第3款症 | ||||
乳幼児期以前の 非進行性の 脳病変による 運動機能障害 |
上肢機能 | 1から6級 | 1から3級 | |
移動機能 | 1から6級 | |||
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸の機能障害 | 1級、3級、4級 | |||
特別から第5項症 | ||||
ヒト免疫不全ウイルスによる 免疫機能障害 |
1から3級 | |||
療育手帳 | 重度(A)、中度(B1) | |||
精神障害者福祉手帳 | 1級 |
http://www.town.sayo.lg.jp/cms-sypher/www/service/detail.jsp?id=5308
2.その他の軽自動車
・生活保護法の規定による生活扶助を受けている方が所有・使用されている軽自動車等
・社会福祉法人等が所有し、かつ、その本来の事業の用に供する軽自動車等
申請方法、必要書類はこちら
http://www.town.sayo.lg.jp/cms-sypher/www/service/detail.jsp?id=5309
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