第2次佐用町男女共同参画推進計画
男女共同参画社会の形成に向けて、佐用町では男女共同参画推進計画を策定しています。
本計画は次の性格を持っています。
(1)「男女共同参画社会基本法」第14条第3項の規定に基づき策定する「市町村男女共同参画計画」です。
(2)計画の一部は「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」第2条の3第3項に基づく「市町村計画」です。
(3)計画の一部は「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」第6条第2項に基づく「市町村推進計画」です。
(4)第1次計画の内容を継承し、令和4年度から令和8年度の5か年を期間と定めて策定しています。
今後は本計画に基づき、だれもが生き生きと輝くことができるまちづくりを推進していきます。
(1)「男女共同参画社会基本法」第14条第3項の規定に基づき策定する「市町村男女共同参画計画」です。
(2)計画の一部は「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」第2条の3第3項に基づく「市町村計画」です。
(3)計画の一部は「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」第6条第2項に基づく「市町村推進計画」です。
(4)第1次計画の内容を継承し、令和4年度から令和8年度の5か年を期間と定めて策定しています。
今後は本計画に基づき、だれもが生き生きと輝くことができるまちづくりを推進していきます。
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