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特定施設設置届出書

佐用町内で、工場又は事業所に騒音、振動に関する特定施設を設置しようとする者は、関係法令及び条例の規定により届出をしてください。

■届出手続

○届出が必要な施設
 次の法律及び条例の規定により「特定施設」を設置しようとする場合には届出が必要です。
 ・騒音規制法第2条第1項
 ・振動規制法第2条第1項
 ・環境の保全と創造に関する条例(兵庫県条例)第43条第1項

○届出の提出期限
 工場又は事業所に特定施設を設置しようとする者は、その特定施設の設置工事の開始日の30日前までに、町長に届け出てください。

○提出部数
 2部(正本1部と副本1部)提出してください。

○届出の添付書類
 ・特定工場等及びその付近の見取図
 ・特定施設の配置図

○「騒音、振動の防止の方法」に関する「別紙」の提出資料
 ・防音構造物、作業図の姿図、構造
 ・音源室の防音措置を記載した書類
 ・消音器の構造及び設置位置を示す図
 ・特定施設その他の騒音が大きい施設の構造図
 ・作業工程と騒音発生状況及び対策の関連図
 ・その他、騒音防止を示す表、資料


■関連様式

○騒音規制法及び振動規制法関連様式
騒音規制法及び振動規制法に関連する届出書の様式は次のとおりです。

(1)特定施設設置届出書(様式第1)第6条関係
騒音及び振動に係る特定施設を設置しようとするときの届出書の様式です。

(2)特定施設使用届出書(様式第2)第7条関係
一つの施設が特定施設となった際、現に工場もしくは事業場(その施設以外の特定施設が設置されていないに限る。)にその施設を設置している(工事中のも含む)ときの届出書の様式です。

(3)特定施設の種類ごとの数変更届出書(様式第3)第8条関係
特定施設の種類ごとの数を変更するときの届出書の様式です。

(4)特定施設の種類及び能力ごとの数、特定施設の使用方法変更届出書(様式第3)第8条関係
特定施設の種類及び能力ごとの数と使用方法を変更するときの届出書の様式です。

(5)騒音及び振動の防止の方法変更届出書(様式第4)第8条関係
特定施設の騒音及び振動防止の方法等を変更するときの届出書の様式です。

(6)氏名等変更届出書(様式第6)
氏名及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名、工場、事業場の名称及び所在地の変更があったときの届出書の様式です。

(7)特定施設使用全廃届出書(様式第7)
特定施設のすべての使用を廃止したときの届出書の様式です。

(8)承継届出書(様式第8)
届出を行った者から譲渡、賃借、相続、合併等により届出に係る特定施設を承継したときの届出書の様式です。 

情報発信元

住民課 環境衛生対策室(佐用クリーンセンター内)
電話番号:0790-82-0293
ファックス:0790-82-4344
メールアドレス:kankyoeisei@town.sayo.lg.jp

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