新規創業や経営革新、事業継承などに取り組む事業者や事業継続をする中小企業者を支援するため、一定の要件を満たす融資利子の一部を補給する制度です。
佐用町中小企業者支援融資利子補給金交付事業
利子補給金の対象となる融資
令和2年4月1日~令和5年3月31日(借換融資も対象)
ただし、既に利子補給を受けている借入金の借り換えは、利子補給の対象外となります。
① 日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫
② ①の金融機関の取扱店となっている金融機関
③ 民間金融機関
ただし、カードローン、クレジット会社等保証貸付を除く。
また、既に利子補給を受けている融資の借換融資は、新たな利子補給の対象とならない。
利子補給金の対象者
佐用町内の中小企業者
① 個人事業所の場合は、佐用町内に事業所があり経営者が町民であること
② 法人事業所の場合は、佐用町内に事業所があり法人登記が町内にあること
利子補給金の交付要件
・借入日直近の決算の売上高もしくは、借入日直近3ヶ月間の
売上高が前年と比べ減少し、借入期間が36か月以上の融資であること
・借入日直近の営業利益が、前年と比べ減少し、
借入期間が36か月以上の融資であること
・新規創業を行った事業者
・事業継承を行い事業の継続した事業者
・経営革新の認定を受け、認定対象事業を実施する事業者
・商工会が定めた特定の融資を利用している事業者
①兵庫県中小企業融資の場合
1)新分野進出基金 2)開業資金 3)経営安定資金 4)小規模基金
②日本政策金融公庫融資の場合
1)新企業育成貸付 2)マル経融資(生活衛生改善貸付を含む)
3)小規模事業者経営発達支援資金
融資利子補給事業は佐用町商工会を通して申請を受け付けております。
事業に関するお問い合わせは佐用町商工会(0790-82-2218)までお願いいたします。
◆申請手続きについて
各要件を満たし利子補給金の交付を希望するかたは、佐用町中小企業者支援融資利子補給金交付申請書を佐用町商工会に提出して下さい。
【添付書類】
(1)新規創業を行った事業所・・・税務署提出の開業届(写)
(2)経営革新認定対象事業を実施する事業所・・・経営革新認定書(写)
(3)事業承継を行い事業の継続をした事業者・・・
税務署提出の開廃業届(写)、法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
(4)資金を借り入れたことを証する金融機関との契約書等の写し
(5)償還計画等を記載した書類の写し
(6)売上高等を確認できる書類
(7)既利子補給対象融資の借換融資非該当誓約書(利子補給制度の利用がある場合)
◆手続きの流れ
①融資実行 金融機関から事業資金の新規借入
※令和2年4月1日から令和5年3月31日の融資実行に限ります。
②申 請 融資利子補給金請求書の提出
※融資実行後、なるべく早めに申請を行って下さい。
※申請書類の提出は、佐用町商工会へお願いします。
③交付決定 佐用町商工会より交付決定書を送付
③給付請求 利子補給金請求書の提出
(佐用町商工会より請求事務のご案内をします。)
※本内容は、制度概要となります。
詳細は、「利子補給のご案内」をご確認いただき、佐用町商工会(0790-82-2218)にお問い合わせください。