耐震住宅建替工事費補助事業のご案内
【ひょうご住まいの耐震化促進事業】
住まいの耐震化を考えているかたへ、耐震性の高い住宅への現地建替えに対する工事費の一部を補助します。
「簡易耐震診断」の結果、「危険(総合評点0.7未満)」「やや危険(総合評点0.7以上1.0未満)」と判定された耐震性の低い住宅を除却して、同一敷地内で耐震性の高い住宅に建て替える工事費の一部を助成します。
◆補助対象者
以下の要件をすべて満たす必要があります。
・除却する住宅の所有者または、所有者の二親等以内の親族であること(所有者が65歳以上の場合)
・新たに建て替える住宅を所有し、居住すること
・申請者の所得が12,000,000円(給与収入のみのときは、給与収入が13,950,000円)以下であること
・申請者の町税の滞納がないこと
・「兵庫県住宅再建共済制度(フェニックス共済)」に加入しているまたは加入見込みであること
◆補助対象住宅
以下の要件をすべて満たす必要があります。
・除却する住宅が違法建築物でないもの
・除却する住宅が昭和56年5月31日以前着工であるもの
・除却する住宅が簡易耐震診断の結果、「危険」「やや危険」と判定されたもの、または一般財団法
人日本建築防災協会の定めた一般診断法もしくは精密診断法により、耐震基準に満たないと判定さ
れたもの
・除却する住宅と同一敷地内において建て替えするもの
・新たに建築する住宅が土砂災害警戒区域内でないもの
・新たに建築する住宅が建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成 28年経済産業省・国土
交通省令第1号)第1条第1項第2号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合しているもの
◆補助対象額
補助対象経費の4/5、ただし上限115万円
◆その他留意事項
・交付決定通知前の契約は補助対象外となります。契約前に申請してください。
・交付決定通知後に事業内容等の変更があった場合は、別途変更申請が必要です。
・2月末までに工事を完了させる必要があります。
また、11月末頃には受付を終了する見込みですのでお早めに申請ください。
◆補助対象者
以下の要件をすべて満たす必要があります。
・除却する住宅の所有者または、所有者の二親等以内の親族であること(所有者が65歳以上の場合)
・新たに建て替える住宅を所有し、居住すること
・申請者の所得が12,000,000円(給与収入のみのときは、給与収入が13,950,000円)以下であること
・申請者の町税の滞納がないこと
・「兵庫県住宅再建共済制度(フェニックス共済)」に加入しているまたは加入見込みであること
◆補助対象住宅
以下の要件をすべて満たす必要があります。
・除却する住宅が違法建築物でないもの
・除却する住宅が昭和56年5月31日以前着工であるもの
・除却する住宅が簡易耐震診断の結果、「危険」「やや危険」と判定されたもの、または一般財団法
人日本建築防災協会の定めた一般診断法もしくは精密診断法により、耐震基準に満たないと判定さ
れたもの
・除却する住宅と同一敷地内において建て替えするもの
・新たに建築する住宅が土砂災害警戒区域内でないもの
・新たに建築する住宅が建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成 28年経済産業省・国土
交通省令第1号)第1条第1項第2号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合しているもの
◆補助対象額
補助対象経費の4/5、ただし上限115万円
◆その他留意事項
・交付決定通知前の契約は補助対象外となります。契約前に申請してください。
・交付決定通知後に事業内容等の変更があった場合は、別途変更申請が必要です。
・2月末までに工事を完了させる必要があります。
また、11月末頃には受付を終了する見込みですのでお早めに申請ください。
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建設課 道路河川管理室 電話番号 0790-82-2019 FAX番号 0790-82-0147 メール kensetsu@town.sayo.lg.jp お問い合わせ |
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