住宅耐震改修工事費補助事業のご案内
(ひょうご住まいの耐震化促進事業)
今の住まいを地震から強くして住み続けたいかたは、その改修工事にかかる費用に対して、補助を受けられます。
「簡易耐震診断」の結果、「危険(総合評点0.7未満)」「やや危険(総合評点0.7以上1.0未満)」と判定された耐震性の低い住宅を、現状より耐震性の高い住宅へ改修する工事費の一部を助成します。
◆補助対象要件
以下の要件をすべて満たす必要があります。
・「住宅耐震改修計画策定費補助」を受けていること
・申請者の所得が12,000,000円(給与収入のみのときは、給与収入が13,950,000円)以下であること
・申請者に町税の滞納がないこと
・申請者が住宅の所有者または2親等以内の親族であること
・「兵庫県住宅再建共済制度(フェニックス共済)」に加入しているまたは加入見込みであること
・対象の住宅が違法建築物でないもの
・対象の住宅が昭和56年5月31日以前着工であるもの
・対象の住宅が簡易耐震診断の結果、「危険」「やや危険」と判定されたもの、または一般財団法人日本建築防災協会の定めた一般診断法もしくは精密診断法によって耐震基準に満たないと判定されたもの
・「兵庫県住宅改修業者登録制度」の登録を受けた事業者による施工であること
◆補助額
《戸建住宅の場合》
補助対象経費の4/5、ただし上限100万円 + 上乗せ補助額(※) 最大30万円
※ 上乗せ補助について
町内業者施工の場合 ・・・ 補助対象経費の1/10、ただし上限30万円
町外業者施工の場合 ・・・ 補助対象経費の1/20、ただし上限15万円
◆その他留意事項
・交付決定通知前の契約は補助対象外となります。契約の前に申請してください。
・交付決定通知後に事業内容等の変更があった場合は、別途変更申請が必要です。
・単一年度内(翌年3月31日まで)に交付金受領までの全ての手続きを完了させる必要があります。
◆補助対象要件
以下の要件をすべて満たす必要があります。
・「住宅耐震改修計画策定費補助」を受けていること
・申請者の所得が12,000,000円(給与収入のみのときは、給与収入が13,950,000円)以下であること
・申請者に町税の滞納がないこと
・申請者が住宅の所有者または2親等以内の親族であること
・「兵庫県住宅再建共済制度(フェニックス共済)」に加入しているまたは加入見込みであること
・対象の住宅が違法建築物でないもの
・対象の住宅が昭和56年5月31日以前着工であるもの
・対象の住宅が簡易耐震診断の結果、「危険」「やや危険」と判定されたもの、または一般財団法人日本建築防災協会の定めた一般診断法もしくは精密診断法によって耐震基準に満たないと判定されたもの
・「兵庫県住宅改修業者登録制度」の登録を受けた事業者による施工であること
◆補助額
《戸建住宅の場合》
補助対象経費の4/5、ただし上限100万円 + 上乗せ補助額(※) 最大30万円
※ 上乗せ補助について
町内業者施工の場合 ・・・ 補助対象経費の1/10、ただし上限30万円
町外業者施工の場合 ・・・ 補助対象経費の1/20、ただし上限15万円
◆その他留意事項
・交付決定通知前の契約は補助対象外となります。契約の前に申請してください。
・交付決定通知後に事業内容等の変更があった場合は、別途変更申請が必要です。
・単一年度内(翌年3月31日まで)に交付金受領までの全ての手続きを完了させる必要があります。
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