介護保険サービス利用までの流れ
介護保険のサービスが必要となったときは、町に申請し「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。
要介護(要支援)の認定が必要なときは、町高年介護課高年介護室、地域包括支援センター(電話 82-2079)にご相談ください。
介護保険サービス利用までの流れについて
■要介護(要支援)サービスを利用するまでの手続きの流れは以下のようになります。
1 申請
サービスの利用を希望する人は、町の高年介護課の窓口に認定の申請をしてください。
・申請に必要なもの・・・要介護・要支援認定申請書、介護保険被保険者証
(主治医意見書を依頼する病院や要介護認定調査等に関する確認をさせていただきます。)
2 認定調査
・調査員が自宅などを訪問し、心身の状況などを調査します。
3 審査・判定
・調査結果による一次判定(コンピュータ判定)と主治医意見書をもとに、介護認定審査会で要介護区分を判定します。
4 認定・通知
・審査会の結果に基づき、「要支援1・2」「要介護1から5」「非該当」の区分に認定され、その結果を通知します。
5 ケアプラン・介護予防ケアプランの作成
( ※介護認定の結果により、利用できるサービスが違います。)
■要介護(要支援)サービスを利用するまでの手続きの流れは以下のようになります。
1 申請
サービスの利用を希望する人は、町の高年介護課の窓口に認定の申請をしてください。
・申請に必要なもの・・・要介護・要支援認定申請書、介護保険被保険者証
(主治医意見書を依頼する病院や要介護認定調査等に関する確認をさせていただきます。)
2 認定調査
・調査員が自宅などを訪問し、心身の状況などを調査します。
3 審査・判定
・調査結果による一次判定(コンピュータ判定)と主治医意見書をもとに、介護認定審査会で要介護区分を判定します。
4 認定・通知
・審査会の結果に基づき、「要支援1・2」「要介護1から5」「非該当」の区分に認定され、その結果を通知します。
5 ケアプラン・介護予防ケアプランの作成
( ※介護認定の結果により、利用できるサービスが違います。)
【要支援1・2】 | 【要介護1から5】 | 【非該当】 | ||||||||
介護保険の対象者だが、要介護状 態が軽く、生活機能が改善する 可能性が高いかた | 介護保険のサービスによって生活 機能の維持・改善を図ることが 適切なかた | 介護保険の対象者にはならない が、介護の必要となるおそれの 高いかた | ||||||||
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地域包括支援センターで介護予防ケアプランを作成 | 居宅介護支援事業者等でケアプランを作成 | ↓ | ||||||||
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介護保険の介護予防サービスを 利用 | 介護保険の介護サービスを利用 | 町が行う介護予防事業を利用 |
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