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建設工事の入札時における工事費内訳書の提出について

 入札談合等の不正行為の排除、ダンピング受注の防止、入札参加者の積算努力を促進する観点から、建設工事の入札時における工事費内訳書の提出を求めることとしました。提出にあたっては、下記内容を十分ご理解の上、おまちがいのないようご留意願います。

■提出を求める入札の開始時期
 平成27年4月1日以降に通知または公告する入札から提出を求めます。

1.対象工事
 工事費内訳書の提出を求める工事の対象は、原則として、競争入札に付する全ての工事とします。

2.工事費内訳書の様式及び内容
 工事費内訳書の様式は任意の様式としますが、ホームページに掲載している様式の事項を網羅する必要があります(同様式に記入していただいてもかまいません)。
 なお、任意の様式の場合、表紙を添付するなどして、発注者名、発注案件名、提出業者名を記載いただくとともに、記載すべき事項に誤りがないように留意してください。

3.工事費内訳書の提出方法
 第1回の入札の際に提出してください。

4.工事費内訳書の取扱いについて
 第1回の入札において入札者が入札書を入札箱に投入する際、別途工事費内訳書を提出してください。
 (電子入札の場合は、入札者が入札書を提出する際、別途工事費内訳書を提出してください。)
 その際、工事費内訳書が未提出または不備があるものとして別表各項に該当する場合は、無効の入札として取り扱います。

- 別表 -

1 未提出であると認められ

る場合(未提出であると同視できる場合を含む。)

(1)

内訳書の全部または一部が提出されていない場合

(2)

内訳書とは無関係な書類である場合

(3)

他の工事の内訳書である場合

(4)

白紙である場合

(5)

内訳書に押印が欠けている場合(電子入札は除く)

(6)

内訳書が特定できない場合

(7)

他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合

2 記載すべき事項が欠けて

いる場合

(1)

内訳の記載が全くない場合

(2)

入札説明書または指名通知書に指示された項目を満たしていない場合

3 添付すべきではない書類

が添付されている場合

(1)

他の工事の内訳書が添付されている場合

4 その他未提出または重大な不備(例:内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合等)
​​​​​​​ がある場合

情報発信元

総務課 財政室(第一庁舎本館 2階)
電話番号:0790-82-2549
ファックス:0790-82-0131
メールアドレス:zaisei@town.sayo.lg.jp

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