軽自動車税(種別割)の税額などをお知らせします
軽自動車税(種別割)の税額などをお知らせします
軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在、車両を所有している人に課税されます。車両を購入、譲渡、廃車した場合は申告(手続き)が必要になります。
〇届出先
車両の種類 |
届出先 |
三輪・四輪の軽自動車 |
軽自動車検査協会 兵庫事務所姫路支所 |
軽二輪 |
神戸運輸管理部 姫路自動車検査登録事務所 |
原動機付自転車 |
佐用町役場 税務課 |
原動機付自転車・小型特殊自動車の申告はこちら
登録(購入・譲渡)の場合
廃車の場合
〇税額
原動機付自転車や農耕用車両などの税額は、下記の【表1】のとおりとなっています。
【表1】
車両区分 |
税額(年税額) |
|
原動機付自転車 |
第一種 一般原付 |
2,000円 |
第一種 一般原付 |
2,000円 |
|
第一種 特定原付 |
2,000円 |
|
第二種 乙 |
2,000円 |
|
第二種 甲 |
2,400円 |
|
ミニカー |
3,700円 |
|
軽二輪 |
120cc超250cc以下 |
3,600円 |
二輪小型自動車 |
250cc超 |
6,000円 |
小型特殊自動車 |
農耕作業用 |
2,400円 |
その他(フォークリフトなど) |
5,900円 |
三輪以上の軽自動車は、平成27年3月以前に最初の新規検査※を受けた車両については【表2の1】、平成27年4月以降に最初の新規検査を受けた車両については【表2の2】の税率となります。
【表2】
車両区分 |
税額(年税額) |
||||
1.平成27年3月以前に最初の新規検査を受けた車両 |
2.平成27年4月以降に最初の新規検査を受けた車両 |
3.最初の新規検査から13年が経過した車両 |
|||
三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
||
四輪 |
乗用 |
自家 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
営業 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
||
貨物 |
自家 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
|
営業 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
・重課税率
環境への影響を配慮し、最初の新規検査※から13年を経過した三輪以上の軽自動車は、平成28年4月1日以降、重課税率が適用されています。【表2の3を参照】
平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両は、13年が経過するまでは、【表2の1】の税率が適用されます。
※最初の新規検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」欄に記載されています。
・グリーン化特例
令和5年4月1日から令和8年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、一定の基準を満たすものについては、当該検査を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税(種別割)に限り、下記の軽課税率を適用します。
なお、約25%軽減については、令和7年3月31日までに新規検査を受けた分までとなります。
【表3】
車両区分 |
グリーン化税率 |
||||
(ア)約70%軽減 |
(イ)約50%軽減 |
(ウ)約25%軽減 |
|||
三輪 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
||
四輪 |
乗用 |
営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
自家用 |
2,700円 |
軽課対象外 |
|||
貨物 |
営業用 |
1,000円 |
|||
自家用 |
1,300円 |
(ア) 電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車
※天然ガス自動車については、平成30年排出ガス規制に適合するものまたは平成21年排出ガス規制に 適合しNOx10%以上低減する車両に限ります。
(イ) 令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%達成車両
(ウ) 令和2年度基準達成かつ令和12年度基準70%達成車両
※(イ)(ウ)は、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成または、平成17年排出ガス基準75%低減を達成した乗用営業用軽自動車に限ります。
ご案内
問い合わせ先 |
税務課軽自動車税係 電話番号 0790-82-0662 FAX番号 0790-82-0146 お問い合わせ |
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