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微小粒子状物質(PM2.5)について

報道等で取り上げられている微小粒子状物質(PM2.5)についてお知らせします。

 ◇微小粒子状物質(PM2.5)とは

   大気中に浮遊する粒子状物質のうち粒径が2.5μm(マイクロメートル)以下のものをいいます。 粒径が小さいため肺の奥深くまで入りやすく健康への影響も大きいと考えられています。

 ※μm = 0.001mm

詳細な情報は下記リンク先の「環境省 微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報」からご覧いただけます。

 

 ◇兵庫県における微小粒子状物質(PM2.5)の測定

   兵庫県では県内32カ所で微小粒子状物質(PM2.5)の測定を行っています。

   測定データは下記リンク先の「兵庫大気環境の状況」「大気汚染物質広域監視システム(そらまめ君)」でご覧いただけます。

 

 ◇環境基準

   微小粒子状物質(PM2.5)には環境基準が定められています。

      ■環境基準  1年平均値 15μg/㎥以下

             1日平均値 35μg/㎥以下  ※μg0.001g

   環境基準とは人の健康や生活環境を保護する上で維持されることが望ましい基準として定められています。

 

 ◇微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起について

   兵庫県では、次の場合に注意喚起情報を発信します。

  午前5時から午前7時までの微小粒子状物質(PM2.5)の測定値が平均85μg/㎥を超えた場合。

  午前8時以降、日平均値が70μg/㎥を超えるおそれがあると判断される場合。

   注意喚起が発進された場合には次のことに注意してください。

    ・不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす。

    ・屋内では換気や窓の開け閉めを必要最小限にするなどし、外気の屋内

への侵入をできるだけ少なくする。

    ・呼吸器系や循環器系の病気のあるかた、小さなお子さん、高齢者のか

たでは体調に応じてより慎重に対応してください。

   

◎注意喚起の情報は、さよう防災ネットによるメール等でお知らせします。

  防災ネットへの登録方法は下記リンク先「防災ネット」をご覧ください。

  登録の際、「ご希望の情報種別」には「緊急情報メール」を選択してください。

情報発信元

住民課 環境衛生対策室(佐用クリーンセンター内)
電話番号:0790-82-0293
ファックス:0790-82-4344
メールアドレス:kankyoeisei@town.sayo.lg.jp

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