佐用町の契約事務などから暴力団の排除を徹底します
佐用町の契約事務などから暴力団の排除を徹底します
佐用町では、これまで町発注工事などから暴力団を排除するための取り組みを推進してきましたが、町暴力団排除条例の施行(平成24年9月1日)に伴い、暴力団の排除をさらに徹底・強化します。
これにより、9月1日以降、新たに入札公告、入札通知をする契約については、下記のとおり取り扱います。
1.町の契約の相手方から暴力団等を排除
契約に係る事務その他すべての事務・事業において、暴力団を利することとならないよう、暴力団等を契約の相手方から排除します。
2.警察との連絡体制の確立
佐用町長と佐用警察署長の間で、「佐用町が行うすべての契約等からの暴力団等の排除に関する合意書」の締結を行い、相互の連絡体制の確立を図ります。
3.暴力団排除の特約の締結
町と契約を締結する場合には、相手方に「暴力団排除に関する特約」の合意を求めます。契約の相手方が下請契約等をする場合においても、同様の特約を定めるよう求めます。
なお、契約の相手方又は下請契約等の相手方が暴力団等であることが判明した場合には、特約に基づいて契約解除の手続を行います。
4.誓約書の徴取
町と50万円を超える契約を締結する場合には、契約の相手方に、自らが暴力団等に該当しない旨などを記載した誓約書の提出を求めます。町の契約の相手方が下請契約等をする場合においても、同様とします。
5.不当介入があった場合の対応
町の契約の履行に当たり暴力団等から工事の妨害その他不当な介入又は下請け参入させることの要求その他の不当な要求(以下「不当介入等」といいます。)を受けたときは、速やかに町へ報告し、かつ、警察への届出を行うよう、町の契約の相手方に義務付けます。下請負人が不当介入等を受けた場合においても、同様とします。
6.指名停止基準の見直し
暴力団等との関係が判明したときの指名停止措置を厳罰化し、指名停止期間を最長24カ月(現行12カ月)とします。
これにより、9月1日以降、新たに入札公告、入札通知をする契約については、下記のとおり取り扱います。
1.町の契約の相手方から暴力団等を排除
契約に係る事務その他すべての事務・事業において、暴力団を利することとならないよう、暴力団等を契約の相手方から排除します。
2.警察との連絡体制の確立
佐用町長と佐用警察署長の間で、「佐用町が行うすべての契約等からの暴力団等の排除に関する合意書」の締結を行い、相互の連絡体制の確立を図ります。
3.暴力団排除の特約の締結
町と契約を締結する場合には、相手方に「暴力団排除に関する特約」の合意を求めます。契約の相手方が下請契約等をする場合においても、同様の特約を定めるよう求めます。
なお、契約の相手方又は下請契約等の相手方が暴力団等であることが判明した場合には、特約に基づいて契約解除の手続を行います。
4.誓約書の徴取
町と50万円を超える契約を締結する場合には、契約の相手方に、自らが暴力団等に該当しない旨などを記載した誓約書の提出を求めます。町の契約の相手方が下請契約等をする場合においても、同様とします。
5.不当介入があった場合の対応
町の契約の履行に当たり暴力団等から工事の妨害その他不当な介入又は下請け参入させることの要求その他の不当な要求(以下「不当介入等」といいます。)を受けたときは、速やかに町へ報告し、かつ、警察への届出を行うよう、町の契約の相手方に義務付けます。下請負人が不当介入等を受けた場合においても、同様とします。
6.指名停止基準の見直し
暴力団等との関係が判明したときの指名停止措置を厳罰化し、指名停止期間を最長24カ月(現行12カ月)とします。
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