佐用町暴力団排除条例
佐用町暴力団排除条例を制定しました。平成24年9月1日施行
条例制定の経緯と目的
暴力団排除条例は、暴力団が、暴力やこれを背景にした資金獲得活動によって、町民の生活や社会経済活動に深く介入し、多大な悪影響を与えていることから、全国の自治体で暴力団排除条例の制定、施行が進められています。
兵庫県では、平成23年4月1日に暴力団排除条例が施行され、社会全体の認識のもとに暴力団の排除を推進していく必要があることから、佐用町でも兵庫県や警察などと連携を図りながら、町民、事業者と協働して暴力団を排除するに条例を制定いたしました。
この条例は、「暴力団を恐れない」、「暴力団に対して利益の供与をしない」「暴力団を利用しないこと」を基本理念としており、町の責務として、県や関係機関等と連携を図りながら、暴力団排除のための施策を実施し、暴力団排除に有効な情報を得たときは、その情報を県や関係機関等に提供するもです。また、町民及び事業者は、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとし、暴力団の排除に資すると認められる情報を入手したときは、町、県又は関係機関等に対し、その情報を提供するよう努めるものとしています。
このほか、町の契約事務から暴力団をの排除したり、暴力団による公の施設の利用の制限や暴力団から青少年を守る取組みについても定めています。
暴力団排除条例は、暴力団が、暴力やこれを背景にした資金獲得活動によって、町民の生活や社会経済活動に深く介入し、多大な悪影響を与えていることから、全国の自治体で暴力団排除条例の制定、施行が進められています。
兵庫県では、平成23年4月1日に暴力団排除条例が施行され、社会全体の認識のもとに暴力団の排除を推進していく必要があることから、佐用町でも兵庫県や警察などと連携を図りながら、町民、事業者と協働して暴力団を排除するに条例を制定いたしました。
この条例は、「暴力団を恐れない」、「暴力団に対して利益の供与をしない」「暴力団を利用しないこと」を基本理念としており、町の責務として、県や関係機関等と連携を図りながら、暴力団排除のための施策を実施し、暴力団排除に有効な情報を得たときは、その情報を県や関係機関等に提供するもです。また、町民及び事業者は、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとし、暴力団の排除に資すると認められる情報を入手したときは、町、県又は関係機関等に対し、その情報を提供するよう努めるものとしています。
このほか、町の契約事務から暴力団をの排除したり、暴力団による公の施設の利用の制限や暴力団から青少年を守る取組みについても定めています。
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