郵便等による不在者投票
郵便等による不在者投票とは
郵便等による不在者投票制度は、「身体障害者手帳」か「戦傷病者手帳」をお持ちで特定の要件に該当する方、又は「介護保険の被保険者証」の要介護状態区分が「要介護5」と認定された方が、自宅などから郵便等(郵便又は信書便)で投票できる制度です。
郵便等による不在者投票ができます(総務省HP)
大切に保管してください。
有効期限は、交付の日から7年間です(要介護者の方は要介護認定の有効期間の末日までです)。
大切に保管してください。
有効期限は、交付の日から7年間です。
※指定施設における不在者投票については「指定施設で行う不在者投票」を参照してください。
※指定施設における不在者投票については「指定施設で行う不在者投票」を参照してください。
郵便等による不在者投票制度は、「身体障害者手帳」か「戦傷病者手帳」をお持ちで特定の要件に該当する方、又は「介護保険の被保険者証」の要介護状態区分が「要介護5」と認定された方が、自宅などから郵便等(郵便又は信書便)で投票できる制度です。
郵便等による不在者投票ができます(総務省HP)
対象者
1.身体障害者手帳又は戦傷病者手帳をお持ちの方
| 手帳の種類 | 障害名 | 障害の程度 |
|---|---|---|
| 身体障害者手帳 | 両下肢・体幹・移動機能 | 1級または2級 |
| 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 | 1級または3級 | |
| 免疫・肝臓 | 1級から3級 | |
| 戦傷病者手帳 | 両下肢・体幹 | 特別項症から第2項症 |
| 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓 | 特別項症から第3項症 |
※手帳の記載では該当するか不明な場合は、佐用町選挙管理委員会へお問い合わせください。
2.介護保険の被保険者証をお持ちの方
| 保険証の種類 | 要介護状態区分 |
|---|---|
| 介護保険の被保険者証 | 要介護5 |
※被保険者証の記載では該当するか不明な場合は、佐用町選挙管理委員会へお問い合わせください。
郵便等投票証明書の交付申請
投票の前に、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、佐用町選挙管理委員会に申請してください。
【提出書類】
- 郵便等投票証明書交付申請書
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証
大切に保管してください。
有効期限は、交付の日から7年間です(要介護者の方は要介護認定の有効期間の末日までです)。
投票の手続き
- 投票用紙・投票用封筒を佐用町選挙管理委員会へ請求する。
【提出書類】
- 郵便投票用紙等請求書
- 郵便等投票証明書
※選挙期日4日前までに到着するように選挙管理委員会まで請求してください。
請求は、公(告)示前でもできますが、投票用紙等を発送するのは、概ね公(告)示の前日です。
- 佐用町選挙管理委員会から、投票用紙等が自宅等へ郵送される。
- 自宅等で投票用紙に記載し、不在者投票用封筒に入れた後、その表面に署名する。
- 投票用紙は、必ず自分で書いてください。郵便で返送する投票当日までに佐用町選挙管理委員会へ届くよう、できるだけ早く返送してください。なお、選挙管理委員会に直接、代理の方が持って来られても、受け付けることはできません。
代理記載制度について
郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載ができない者として定められた次のような障がいのある方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た方(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。| 手帳の種類 | 障害名 | 障害の程度 |
|---|---|---|
| 身体障害者手帳 | 上肢 又は 視覚 | 1級 |
| 戦傷病者手帳 | 上肢 又は 視覚 | 特別項症から第2項症 |
【注意事項】
上肢又は視覚の障害が1級、特別項症、第1項症、第2項症のいずれかであっても、「郵便等による不在者投票」をすることができる選挙人でなければ、代理記載制度によって郵便等投票を行うことができません(対象者となりません)のでご注意ください。
また、代理記載の方法による投票を行うためには、選挙人名簿登録地の佐用町選挙管理員会に事前の申請・届出等の手続が必要となります。
郵便等による不在者投票における代理記載制度の手続き方法
投票の前に佐用町選挙管理委員会に申請をしてください。【提出書類】
- 郵便等投票証明書交付申請書(代理用) PDF版(PDF/70KB) Word版(Word/15KB) (本人の署名は不要)
- 代理記載人となるべき者の届出書 PDF版(PDF/59KB) Word版(Word/15KB) (本人の署名は不要)
- 同意書及び宣誓書 PDF版(PDF/53KB) Word版(Word/14KB) (代理記載人の署名が必要)
- 身体障害者手帳または戦傷病者手帳
大切に保管してください。
有効期限は、交付の日から7年間です。
代理記載による投票手続き
- 投票用紙・投票用封筒を佐用町選挙管理委員会へ請求する。
提出書類
- 郵便投票用紙等請求書(代理用)
- 郵便等投票証明書
※選挙期日4日前までに到着するように選挙管理委員会まで請求してください。
請求は、公(告)示前でもできますが、投票用紙等を発送するのは、概ね公(告)示の前日です。
- 佐用町選挙管理委員会から、投票用紙等が自宅等へ郵送される。
- 自宅等で、代理記載人が選挙人の指示により投票用紙に記載し、不在者投票用封筒に入れた後、その表面に署名する。
必ず、選挙人の指示に従って投票用紙に記載してください。点字投票はできません。 - 郵便で返送する。
選挙当日までに鳥取市選挙管理委員会へ届くよう、できるだけ早く返送してください。 なお、選挙管理委員会に直接、代理の方が持って来られても、受け付けることはできません。
※指定施設における不在者投票については「指定施設で行う不在者投票」を参照してください。
※指定施設における不在者投票については「指定施設で行う不在者投票」を参照してください。
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