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「さよう暮らし応援券」の取扱店を募集

 佐用町は、食料品価格や燃料価格などの物価高騰の影響を受ける町民と商工業者を支援するため、町内で利用できる商品券「さよう暮らし応援券」を発行します。
 そこで「さよう暮らし応援券」の取り扱いをしていただける店舗・事業所を募集しています。今回は大型店等でも使用できる全店共通券と、商工会員事業所のみで使用できる専用券をセットで発行します。

さよう暮らし応援券の概要

支給対象者  基準日現在に佐用町に住民票のある者
 ※支給申請は不要
 ※住民基本台帳に記載された世帯主に世帯員分を郵送
支給額  町民1人につき1万円分(1,000円券10枚綴り)
支給総額  約1億4300万円
使用可能期間  応援券の到達日から令和8年9月30日(水曜日)まで
支援券の種類  支援券は、A券・B券各5枚の10枚綴り
  A券 大型店等でも使用できる全店共通券
     (A券は、B券取扱店でも使用可能)
  B券 商工会員(別途制限)事業所のみ使用可能な専用券
     (B券は、A券取扱店では使用不可)

商品券の詳細は、令和8年5月頃の発表を予定しています。
 

応援券取扱店の募集・申込

 本支援券の取り扱いを希望する事業所は、取扱店募集要項を確認の上、「さよう暮らし応援券」取扱店登録申込書を佐用町商工会へ提出してください
 

1.取扱店登録条件


A券(全店共通券)
B券対象以外の事業所で、以下の条件に該当する事業所
・佐用町内に店舗・営業所等がある事業所
なお、無店舗など外観で営業確認ができない場合には、確定申告書(写)・会計帳簿等の確認をお願いする場合があります
営業確認ができない場合は、取扱店登録をお断りする場合があります

B券(専用券)
佐用町商工会会員のうち、佐用町内に店舗・営業所があり以下の条件のいずれかに該当する事業所
・本社を佐用町内に置く法人会員
・代表者が佐用町民であり、事業所が佐用町内にある法人会員
・納税地が佐用町内の個人会員
・店舗等が佐用町内のみで営業する個人会員

共通
・佐用町内の店舗・営業所のみで取り扱いが可能です
・一般消費者向けの物品販売・役務の提供をされる事業所に限ります
・取扱店登録には、いずれかの町内金融機関の支店に預金口座が必要です
  町内金融機関 兵庫信用金庫佐用支店
         西兵庫信用金庫佐用支店
         淡陽信用組合佐用支店
         JA兵庫西 佐用・上月・南光・三日月支店
 

2.申込書提出先

 佐用町商工会 〒679-5301 佐用町佐用3043-1 電話0790-82-2218
 

3.申込期限

 令和8年4月15日(水曜日)午後5時まで(必着)
 

支援券の取扱い等について

1.支援券使用対象外の物品または役務


・出資や金融商品の購入(保険料等)
・金券、商品券(と証券、ビール券等のほか、事業者が独自発行する商品券)、切手、プリペイドカード等の換金性の高いもの
・国や地方公共団体等への支払い
・特定の宗教、政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
 

2.取扱店が支援券を受け取る際(お客様利用時)の注意事項


・釣銭への対応をお願いします
※支援券裏面等に「少額の買い物を繰り返す行為は、ご遠慮ください」との記載をします
・使用される支援券が適正な券であるか十分確認してください
・支援券が偽造券であることを発見した場合は、直ちに佐用町商工会へ通報してください
※偽造券が使用され、取扱店の過失が認められる場合にはその相当金額の換金ができない場合があります
 

3.支援券の換金


・換金は申込時に指定する町内金融機関の窓口で行います(手数料不要)
・換金手続きは随時可能ですが、口座入金は翌日以降になる場合があります
・「取扱店証」を提示し、換金請求書に必要事項を記入の上、支援券を添えて提出してください
・換金受付は、令和8年10月9日(金曜日)を最終期限とします
 

4.その他の注意事項


・取扱店は支援券を自店の経費等への支払いに使用してはならない
・取扱店は支援券の交換、譲渡及び売買を行ってはならない
・本要綱に違反する行為を行った場合は、取扱店の登録を抹消することができる

情報発信元

商工観光課 商工振興室(第一庁舎西館 2階)
電話番号:0790-82-0670
ファックス:0790-82-0492
メールアドレス:syokokanko@town.sayo.lg.jp

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