現在の位置: トップ  >  お知らせ  >  はかり(特定計量器)の定期検査を実施

はかり(特定計量器)の定期検査を実施

小売店や薬局などで取引や証明に使用するはかりは、「検定証印」もしくは「基準適合証印」を付された「特定計量器」を使用しなければなりません。特定計量器は、2年に1回、定期検査を受ける必要があります。
佐用町では、兵庫県の指定定期検査機関である(一社)兵庫県計量協会が令和8年5月に店舗や事業所を巡回する定期検査を実施します。

検査対象となる「はかり」の具体例

「検定証印」もしくは「基準適合証印」が付された取引や証明に使用するはかり

・スーパー、小売店などで重さを表記して販売する商品の計量に使用するはかり
・農産物に重さを表記して販売する商品の計量に使用するはかり
・薬局で薬の調剤のための計量に使用するはかり
・コーヒー豆、お茶などの販売で値段のもととなる商品の計量に使用するはかり
・廃品回収業者などで料金の基となる回収物の計量に使用するはかり
・学校や福祉施設などで給食用食材の納品時に検収用に使用するはかり
・工場、事業所などが原材料の購入や製品の販売、出荷のために使用するはかり
・病院、学校、幼稚園、保育園、福祉施設などでの健康診断などの体重測定でその測定値が外部に表明される計量に使用するはかり
・その他証明書などに記載するために使用するはかり

 
   検定証印    基準適合証印
 

検査実施時期

令和8年5月13日(水曜日)から15日(金曜日)までと20日(水曜日)から22日(金曜日)まで
 

検査実施機関(計量法第20条第1項に基づく指定定期検査機関)

一般社団法人兵庫県計量協会
 

検査実施場所

はかりを使用している店舗、事業所などへ訪問して検査を実施します。
 

定期検査手数料

特定計量器の種類により検査手数料が必要です。
 

受検申込

令和6年度に受検した方へは、検査実施日の約2週間前に検査通知はがきを送付します。
新たに受検を希望される方は、3月2日(月曜日)までに申込フォームに入力または商工観光課へご連絡ください。

情報発信元

商工観光課 商工振興室(第一庁舎西館 2階)
電話番号:0790-82-0670
ファックス:0790-82-0492
メールアドレス:syokokanko@town.sayo.lg.jp

アンケート

より良いウェブサイトにするため、ぜひご協力ください。

Q.このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?
役に立った どちらともいえない 役に立たなかった