林野火災警報・林野火災注意報
西はりま消防組合では、令和8年1月1日から「林野火災注意報」「林野火災警報」を新設し、運用しています。林野火災注意報、林野火災警報発令時は火の使用制限があり、警報発令中は違反すると罰則(30万円以下の罰金または拘留)を伴うことが、消防法で定められています。
1.発令基準
次のいずれかに該当する場合、発令されます。
『林野火災注意報』
・前3日間の合計降水量が1ミリ以下で、かつ前30日間の合計降水量が30ミリ以下の場合
・前3日間の合計降水量が1ミリ以下で、かつ乾燥注意報が発令の場合
『林野火災警報』
・林野火災注意報の発令に加え、強風注意報が発令された場合
2.発令・解除時の周知方法
『林野火災注意報』
・西はりま消防組合でのホームページへの掲載や「ひょうご防災ネット」メールの発信のほか、
消防署でのレッドパトロールが強化されます。
『林野火災警報』
・上記注意報の周知方法に加えて、佐用町では防災行政無線でお知らせします。
3.火の使用制限
(1)山林・原野等で立木、雑草等の焼却や喫煙をしないこと
(2)花火等をしないこと
(3)屋外で、火遊びやたき火をしないこと
(4)屋外で、引火性の物質や可燃物付近で喫煙しないこと
(5)たばこの吸殻を含む残り火等を始末すること
くわしくは、西はりま消防組合のホームページをご覧いただくか、西はりま消防本部警防課(0791-76-7121)または佐用消防署(0790-82-3872)へお問い合わせください。
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