現在の位置: トップ  >  お知らせ  >  住宅用火災警報器の設置について

住宅用火災警報器の設置について

 住宅用火災警報器の設置についてお知らせします。
 住宅用火災警報機は、平成23年6月1日からすべての家庭において設置が義務付けられています。

 住宅用火災警報器の設置は、もうお済みでしょうか。

 住宅火災による死者の約6割は、逃げ遅れてしまうことによって発生しています。

 就寝中など、火災に気がつくのが遅れてしまう状況で、いち早く火災を知らせてくれるのが「住宅用火災警報器」です。

 あなたや家族の命、また財産を火災から守るため、まだ設置されていない方は、一日も早く設置するようにしましょう。

■設置場所について

設置しなければならない場所は
・寝室(普段誰かが寝ているすべての部屋です。)
・台所
・寝室が2階にある場合は、階段
に設置するよう、佐用町火災予防条例で定められています。

■設置する警報器について

 警報器には、「煙式」と「熱式」がありますが、佐用町では「煙式」を設置していただくようにしております。
 理由は、煙式の方が熱式より早く、火災を感知することができるからです。


■詳しくは・・・
 添付ファイルのパンフレットをご確認ください。

情報発信元

西はりま消防組合 佐用消防署 総務予防課
電話番号:0790-82-3872
ファックス:0790-82-0119
メールアドレス:sayo-yobo@fd-nishiharima.hyogo.jp

アンケート

より良いウェブサイトにするため、ぜひご協力ください。

Q.このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?
役に立った どちらともいえない 役に立たなかった