兵庫県特定(産業別)最低賃金が改正されました
兵庫県の特定(産業別)最低賃金が改正されました。
最低賃金はパートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。
改正日:令和6年12月1日
(注:繊維工業、各種商品小売業、自動車小売業については、兵庫県最低賃金が、繊維工業最低賃金、各種商品小売業最低賃金、自動車小売業最低賃金を上回ったことから、兵庫県最低賃金が適用されます。)
詳しくは兵庫労働局労働基準部賃金室または、最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
業種 | 最低賃金(時間額) |
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塗料製造業 | 1,099円 |
鉄鋼業 | 1,116円 |
はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業 | 1,087円 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業 | 1,053円 |
輸送用機械器具製造業 | 1,126円 |
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業 | 1,053円 |
自動車小売業 | 1,052円 |
ご案内
問い合わせ先 |
兵庫労働局労働基準部賃金室 電話番号 078-367-9154 お問い合わせ |
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