指定施設で行う不在者投票
各都道府県の選挙管理委員会が指定する病院や老人ホーム等に入院または入所している方は、その施設内で不在者投票ができます。
不在者投票を実施する日程は、施設ごとに異なりますので、詳しくは各施設の担当者へご確認ください。
手続きに日数を要するため、施設への申し出はお早めにお願いします。
手順1 投票用紙の請求
施設の長は希望者をまとめ、選挙人名簿の登録があるそれぞれの市区町村選挙管理委員会へ投票用紙を請求します。
手順2 投票用紙の交付
選挙管理委員会は、選挙人名簿の登録を確認後投票用紙等を施設へ送付します。
手順3 施設での投票
施設での投票施設職員の立会のもと、その施設内で投票を行います。
手順4 選挙管理委員会への投票送付
施設から選挙管理委員会へ投票用紙が送付され、投票が完了します。
指定施設が投票用紙を請求する際は下記の様式をご利用ください
不在者投票を実施する日程は、施設ごとに異なりますので、詳しくは各施設の担当者へご確認ください。
手続きに日数を要するため、施設への申し出はお早めにお願いします。
手順1 投票用紙の請求
施設の長は希望者をまとめ、選挙人名簿の登録があるそれぞれの市区町村選挙管理委員会へ投票用紙を請求します。
手順2 投票用紙の交付
選挙管理委員会は、選挙人名簿の登録を確認後投票用紙等を施設へ送付します。
手順3 施設での投票
施設での投票施設職員の立会のもと、その施設内で投票を行います。
手順4 選挙管理委員会への投票送付
施設から選挙管理委員会へ投票用紙が送付され、投票が完了します。
指定施設が投票用紙を請求する際は下記の様式をご利用ください
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