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高校生等医療費助成制度

最終更新日:2024年3月11日(月曜日)ID:4-1-10-5306
情報発信元住民課 年金・保険室

 佐用町では中学校卒業後の4月1日から高校3年生の年度末まで(18歳の最初の3月31日まで)の高校生等を対象とした高校生等医療費助成制度を実施しています。
 これは、佐用町独自で助成する福祉医療制度です。
 対象となる方には、毎年「乳幼児等医療費受給者証」が発行されます。

※0歳から中学3年生対象の乳幼児等医療費助成制度については、下記リンク先をご確認ください。


■対象者
 中学校卒業後の4月1日から高校3年生の年度末まで(18歳の最初の3月31日まで)の高校生等。
 高校生等が、下宿などで町内に住所を有していなくても、保護者が町内に住所を有していれば対象です。また、高校生等が就職(自営業者や家族従業員等も含む)や婚姻等している場合も助成の対象です。

■個人負担
 入院・入院外ともに一部負担金はありません。
 ただし、保険適用外の費用(食事代、容器代、差額ベット代)は対象外です。

■所得制限
 所得制限はありません。

■手続き
 乳幼児等医療費助成制度の受給者証をお持ちであれば、自動で資格を更新し、毎年6月の一斉更新で対象となる方に受給者証を送付いたしますので手続きは必要ありません。(令和6年4月1日から)
  
※ 乳幼児等医療費助成制度の受給者証をお持ちでない場合(転入された時など)
 新しく情報を入力する必要があるため手続きが必要です。
 本庁住民課または支所に対象者の健康保険証を持参し、手続きをしてください。

 
※ 県外受診の場合、医療機関の窓口で制度の助成を受けることができません。領収書・健康保険証・振込口座のわかるものをお持ちいただき、住民課または各支所・出張所でお手続きをお願いします。また、加入されている健康保険から高額療養費等の支給を受けた場合は、そのことが確認できる書類(振込通知や決定通知書)もご持参ください。
(支給については、診療月の約3か月後となります。)
 



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