○佐用町産後ケア事業実施要綱
令和8年3月31日要綱第26号
佐用町産後ケア事業実施要綱
佐用町産後ケア事業実施要綱(平成30年佐用町要綱第29号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、母親の身体的回復と心理的な安定を促進するとともに、母親自身がセルフケア能力を育み、母子の愛着形成を促し、母子とその家族が健やかな育児ができるよう支援することを目的として実施する佐用町産後ケア事業(以下「本事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、佐用町とする。ただし、前条の目的を達成するために本事業の趣旨を理解し、適切な実施及び適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託することができるものとする。本事業の委託を受ける事業者(以下「事業者」という。)は、次の各号の要件を満たすものとする。
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院、診療所及び助産所(助産師出張業務届出者を含む。)であること。
(2) 本事業に関する知識及び技術を有していること。
(3) 助産師・保健師又は看護師(以下「助産師等」という。)のいずれかを常に1名以上(出産後4か月頃までの時期は、助産師を中心とした体制とすること。)配置し、主に母親への身体的ケア、適切な授乳が実施できるためのケア、心理的ケア、育児の手技についての具体的な指導及び相談等を行う実施体制が確保できること。(ただし、宿泊型は、1名以上の助産師等の看護職を24時間体制で配置すること。)
(4) 第4条に規定する事業内容を提供できること。
(5) 本事業を安全・快適に提供できること。
(6) 佐用町と適切な連携・調整を行うことができること。
(対象者)
第3条 本事業の利用対象者は、佐用町内に住所を有する産後1年以内(児の1歳の誕生日の前日まで)の母親及び乳児、流産・死産を経験して1年以内の者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 産後ケアを必要とする者
(2) その他、町長が必要と認める者
2 次の各号のいずれかに該当する者は利用できないものとする。
(1) 母子のいずれかが感染性疾患(麻しん、風しん、インフルエンザ等)にり患している者
(2) 母親に入院加療の必要がある者
(3) 心身の不調や疾患があり、医療的介入の必要がある母親(ただし、医師により本事業において対応が可能であると判断される場合にはこの限りではない。)
(4) その他、本事業の利用が適当でないと認められる者
(事業内容)
第4条 本事業は、対象者に対し、次に掲げるサービス(以下「サービス」という。)を実施するものとする。
(1) 宿泊型 対象者を宿泊させ、産後ケアを実施するとともに、母親の食事の提供、入浴機会の提供等を実施する。
(2) 通所型 対象者を日帰りで施設利用させ、産後ケアを実施するとともに、必要に応じて母親の食事の提供を実施する。
(3) 訪問型 対象者の家庭を訪問し、産後ケアを実施する。
2 前項の産後ケアは、次に掲げる内容とする。
(1) 母親への保健指導(健康状態の観察、身体的ケア)、栄養指導(栄養相談)
(2) 母親の心理的ケア(EPDSを活用した相談支援等)
(3) 適切な授乳ができるためのケア(乳房ケア又は授乳支援等)
(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談(発育発達等のチェック、離乳食相談、育児相談、児の抱き方・おむつ交換・もく浴・寝かしつけ等の指導・相談)
(利用日数等)
第5条 利用対象者は、各号に掲げるサービスの種類に応じ、各号に定める日数又は時間のサービスを利用することができる。
(1) 宿泊型は、通算7日以内(0時から24時までの利用を1日とする。)
(2) 通所型は、通算7日以内
(3) 訪問型は、通算7日以内
2 サービスの実施日及び実施時間は事業者が定めるものとする。
3 宿泊型と通所型、宿泊型と訪問型の同一日の利用は、同一日の利用の必要があり、かつ利用対象者が希望する場合のみ同一日に利用することができる。
(利用申請)
第6条 本事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、佐用町産後ケア事業利用申請書兼情報提供同意書(
様式第1号-1又は
様式第1号-2)を町長に提出しなければならない。この場合において、当該年度(4月又は5月に利用する場合は前年度)の住民税が非課税である世帯(以下「非課税世帯」という。)については、町長にそれを証する書類を提出しなければならない。ただし、町長が、当該書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
(利用承認及び通知)
第7条 町長は、前条の規定に基づく申請があったときは、その内容を審査の上、利用承認したときは、佐用町産後ケア事業利用券(
様式第2号-1又は
様式第2号-2)により、利用不承認の決定をしたときは、佐用町産後ケア事業利用不承認通知書(
様式第3号)により、速やかに申請者に通知するものとする。
2 申請に基づき事業所の予約を町が行い利用承認した場合、佐用町産後ケア事業利用依頼書(
様式第4号)に佐用町産後ケア事業利用申請書兼情報提供同意書(
様式第1号-1又は
様式第1号-2)の写しと佐用町産後ケア事業利用券(
様式第2号-1又は
様式第2号-2)の写しを添えて、速やかに事業者に依頼するものとする。当該事業者は、サービス開始前にサービスの利用を承認された利用者(以下「利用者」という。)に連絡し、その利用に係る説明等を行わなければならない。
3 利用日数や時間数のみを承認した場合、利用者は、利用券受理後、自ら事業者に予約を行わなければならない。利用者から予約を受けた事業者は、町に予約報告を行い、必要に応じて情報提供を依頼するものとする。情報提供依頼を受けた町は、佐用町産後ケア事業利用依頼書(
様式第4号)に佐用町産後ケア事業利用申請書兼情報提供同意書(
様式第1号-1又は
様式第1号-2)の写しと佐用町産後ケア事業利用券(
様式第2号-1又は
様式第2号-2)の写しを添えて、速やかに事業者に提供する。
(利用承認内容の変更)
第8条 前条の規定により利用承認の決定を受けた利用者は、利用日時等に変更が生じた場合は、速やかに、事業者に連絡しなければならない。
2 変更連絡を受けた事業者は、速やかに町に連絡するものとする。ただし、町が予約を行い、日時及び事業者を決定した場合は、事業者が佐用町産後ケア利用変更連絡票(
様式第5号)を町に送付するものとする。
3 利用者は、氏名及び住所等の変更があったときは、速やかに町に連絡するものとする。
(自己負担額)
2 自己負担額は、利用当日に事業者に対し、利用者が直接支払うものとする。
3 利用に際し発生する人件費、室料(特別室を除く。)、食費、光熱水費、寝具、消毒、訪問型の交通費は、次条に規定する委託料に含み、利用者からの追加徴収は行わないものとする。
(委託料)
(実施報告及び委託料の請求)
第11条 事業者は、実施状況について、佐用町産後ケア事業利用報告書(
様式第6号)を作成し、佐用町産後ケア事業請求書(
様式第7号)とともに、事業を実施した当月分を翌月10日までに町長に請求するものとする。
(委託料の支払)
第12条 町長は、前条の規定に基づき費用の請求を受けたときは、その請求内容を審査し、支払要件を満たしているものについて、請求を受けた日から30日以内に支払うものとする。
(研修の実施)
第13条 事業者は、産後ケア事業に従事する職員に対し、必要な研修を実施又は受講させ、資質向上に努めるものとする。
(帳票類の整備等)
第14条 事業者は事業の適正な実施を確保するため、サービスに関する記録、その他必要と認める帳票類を整備しなければならない。
2 町長は、事業者に対し、帳票類等の提出又はサービス内容の確認等について、必要な調査を実施することができる。
(帳票類の保管及び廃棄)
第15条 事業者は、帳票類を5年間保存しなければならない。保存に際しては、所定の保管場所に収納し、滅失、毀損、盗難等の防止に十分留意するものとする。
2 事業者は、保存年限の過ぎた帳票類を廃棄する場合は、裁断又は溶解処理を確実に実施するものとする。
(事業内容の改善)
第16条 町長は、本事業の適正な実施を図り、良質なサービスが提供されるよう、事業者の業務内容を調査し、改善について必要な措置を講ずるものとする。
(個人情報の保護)
第17条 事業者は、本事業を実施するにあたっては、利用記録の漏えいを防止するとともに、実施担当者には守秘義務を課すなど、関係法令を遵守することに加え、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、必要な個人情報保護対策を講じなければならない。
(安全管理体制)
第18条 事業者は、安全管理マニュアルを踏まえ、日頃から緊急時における対応について準備・対策を実施するものとする。
2 事業者は、賠償責任保険に加入するものとする。
(事故及び損害の責任)
第19条 事業者は、業務により生じた事故及び損害については、佐用町に故意又は重過失のない限り、事業者がその負担と責任において処理にあたるものとする。
2 事業者は、前項に規定する事故が発生したときは、直ちに町健康福祉課に連絡するとともに、母親等のみが事故にあった場合には、産後ケア事業事案等発生時報告
様式(様式第8号)、事故に児が含まれている場合には、教育・保育施設等事故報告書(
様式第9号)により町長へ報告しなければならない。
3 町長は、前項の規定において報告があった事故のうち、死亡事故、治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等の重大事案が発生したときは、直ちに兵庫県を通じて国へ報告しなければならない。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、産後ケア事業の実施に必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表1-1(第9条、第10条関係)
宿泊型の費用(1日あたり)
契約単価 | | | 自己負担額 | 委託額 |
①基本額 31,000円 ②多胎加算 7,000円 ③要支援加算 7,000円 | 課税世帯 | 基本額 | 3,100円 | 27,900円 |
多胎加算(※1) | 700円 | 6,300円 |
要支援加算(※2) | ― | 7,000円 |
非課税世帯 | 基本額 | 0円 | 31,000円 |
多胎加算(※1) | 0円 | 7,000円 |
要支援加算(※2) | ― | 7,000円 |
別表1-2(第9条、第10条関係)
通所型の費用(1時間あたり※3)
契約単価 | | | 自己負担額 | 委託額 |
①基本額 3,400円 ②多胎加算 1,000円 ③要支援加算 500円 | 課税世帯 | 基本額 | 340円 | 3,060円 |
多胎加算(※1) | 100円 | 900円 |
要支援加算(※2) | ― | 500円 |
非課税世帯 | 基本額 | 0円 | 3,400円 |
多胎加算(※1) | 0円 | 1,000円 |
要支援加算(※2) | ― | 500円 |
別表1-3(第9条、第10条関係)
訪問型の費用(1時間あたり※3)
契約単価 | | | 自己負担額 | 委託額 |
①基本額 5,000円 ②多胎加算 1,000円 ③要支援加算 1,000円 | 課税世帯 | 基本額 | 500円 | 4,500円 |
多胎加算(※1) | 100円 | 900円 |
要支援加算(※2) | ― | 1,000円 |
非課税世帯 | 基本額 | 0円 | 5,000円 |
多胎加算(※1) | 0円 | 1,000円 |
要支援加算(※2) | ― | 1,000円 |
(※1)多胎児利用の2人目以降の児1人あたり
(※2)支援の必要性の高い者の受け入れ加算(町から依頼を受理し受け入れた場合):町がリスクアセスメントシート等を活用し、支援の必要性が高い者(要対協、特定妊婦等)と判断した場合は、協力機関に支援依頼を行う。支援依頼のあった協力機関は、①アセスメント、②ケアプランの作成、③②に基づくケアの実施・評価、④町・関係機関との連携を行うものとする。
(※3)通所型、訪問型は、協力機関が設定した時間単位のケア提供とし、延長が必要な場合には、利用者に承諾を得た上で、1時間単位での実施とするものとする。
様式第1号-1(第6条、第7条関係)
様式第1号-2(第6条、第7条関係)
様式第2号-1(第7条関係)
様式第2号-2(第7条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第11条関係)
様式第7号(第11条関係)
様式第8号(第19条関係)
様式第9号(第19条関係)