○佐用町老朽危険空き家除却支援事業補助金交付要綱
平成28年3月29日要綱第24号
佐用町老朽危険空き家除却支援事業補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、老朽危険空き家を除却しようとする者に対し補助金を交付することにより、適正な管理による老朽危険空き家の解消を促進するとともに生活環境の改善を図り、もって安全・安心な住まいとまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「老朽危険空き家」とは、町内に存する空き家(常時無人の状態にある建物をいう。以下同じ。)であって、次の各号の全てに該当するものをいう。
(1) 佐用町老朽危険空き家等の適正管理に関する要綱(平成28年要綱第23号)第6条の規定により、町長から助言又は指導を受けているもの。
(2) 主として個人の居住の用に供されていたもの。
(3) 倒壊等により道路を通行する者及び近隣の住民等周辺に危険が及ぶおそれがあり、
別表第1に定める判定基準における合計点数が100点以上であるもの。
(4)
別表第2の周辺への危険度判定基準表に掲げる項目のいずれかに該当するものであること。
(5) 街並み景観等良好な住環境の観点から、町長が老朽危険空き家の除却について支障がないと判断したもの。
(交付の対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 老朽危険空き家を所有する者等(以下「所有者等」という。)であって、当該老朽危険空き家の除却工事を実施しようとする者であること。
(2) 所有者のほかに当該老朽危険空き家の所有権その他の権利を有する者(以下「共有者等」という。)がある場合にあっては、当該老朽危険空き家の除却について、全ての共有者等の同意を得ていること。
(3) 老朽危険空き家を除却しようとする者及びその世帯に属する者が、申請年度の前年度までの町税を滞納していないこと。
(補助対象工事)
第4条 補助の対象となる老朽危険空き家の除却工事(以下「補助対象工事」という。)は、兵庫県の老朽危険空き家除却支援事業の対象となるものであって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 申請年度の年度末までに工事を完了すること。
(2) 補助金の交付決定前に着手した工事でないこと。
(3) 他の補助金等の交付を受けている工事でないこと。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、
別表第3の補助対象経費欄に掲げる額に同表補助率欄に掲げる率を乗じて得た額とし、同表補助金限度額欄に掲げる額を上限とする。この場合において、当該額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(事前認定申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ第2条に規定する危険空き家に係る要件について町長の事前認定を受けなければならない。
2 前項の認定を受けようとする者(以下「認定申請者」という。)は、老朽危険空き家事前認定申請書(
様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 建物の位置図及び現況写真
(2) 土地・建物の登記事項証明書又は所有者等を確認できる書類
(3) 町税等の滞納がないことを証明する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、前項の申請があったときは、速やかに実地調査及び内容を審査し、要件に該当すると認めるときは、老朽危険空き家事前認定結果通知書(
様式第2号)により認定申請者に通知するものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 前条第3項の規定により当該対象物件が補助対象として認められた交付対象者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(
様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(3) 位置図
(4) 平面図
(5) 空き家の現況写真
(6) 土地・建物の登記事項証明書
(7) 工事見積書
(8) 共有者等の同意書
(9) その他町長が必要と認める書類
(交付決定等)
第8条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、当該申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定(以下「交付決定」という。)し、補助金交付決定通知書(
様式第6号)により申請者に通知するものとする。
2 申請者は、補助対象工事を中止又は廃止するときは、速やかに補助事業中止(廃止)承認申請書(
様式第7号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、第1項の申請書の提出又は前項の書類の提出を受けた場合には、補助金の交付の決定を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
4 町長は、前項に規定する審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、その理由を付して、補助金却下通知書(
様式第8号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の変更申請等)
第9条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定対象者」という。)は、申請内容を変更しようとするときは、補助金変更交付申請書(
様式第9号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、当該申請が適当であると認めたときは、補助金の交付の変更を決定し、補助金変更交付決定通知書(
様式第10号)により、交付決定対象者に通知するものとする。
(補助金の実績報告)
第10条 交付決定対象者は、事業が完了したときは、補助事業完了実績報告書(
様式第11号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。
(2) 領収書及び工事契約書等の写し
(3) 工事写真(施工前、施工後及び解体中の補助対象工事の内容が分かるもの)
(4) 補助対象事業に係る廃棄物に関する処分証明書等の写し並びに廃棄物収集運搬業者及び処分業者の許可証の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第11条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、当該実績報告が適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、補助金確定通知書(
様式第13号)により、交付決定対象者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第12条 町長は、前条に規定する補助金の額を確定した後、補助金を交付するものとし、交付決定対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(
様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第13条 町長は、交付決定対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。
(3) この告示の規定に違反したとき。
2 町長は、補助金の交付の決定を取り消したときは、補助金交付決定取消通知書(
様式第15号)により、交付決定対象者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第14条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
老朽危険空き家判定基準 |
評定区分 | 評定項目 | 評定内容 | 評点 | 判定 | 最高評点 |
構造一般の程度 | 基礎 | (1) 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの | 10 | | 45 |
(2) 構造耐力上主要な部分である基礎がないもの | 20 | |
外壁 | 外壁の構造が粗悪なもの | 25 | |
構造の腐朽又は破損の程度 | 基礎、土台、柱又ははり | (1) 柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損しているもの等小修理を要するもの | 25 | | 100 |
(2) 基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の数か所に腐朽又は破損があるもの等大修理を要するもの | 50 | |
(3) 基礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの | 100 | |
外壁 | (1) 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、下地が露出しているもの | 15 | |
(2) 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、著しく下地が露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの | 25 | |
屋根 | (1) 屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり、雨もりがあるもの | 15 | |
(2) 屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したもの又は軒の垂れ下がったもの | 25 | |
(3) 屋根が著しく変形したもの | 50 | |
防火上又は避難上の構造の程度 | 外壁 | (1) 延焼のおそれのある外壁があるもの | 10 | | 30 |
(2) 延焼のおそれのある外壁の壁面数が3面以上あるもの | 20 | |
屋根 | 屋根が可燃性材料でふかれているもの | 10 | |
排水設備 | 雨水 | 雨どいがないもの | 10 | | 10 |
※この調査票は住宅地区改良法施行規則(昭和35年法律第84号)別表第1 住宅の不良度測定基準からの目視条件を抜粋したものである。
別表第2(第2条関係)
周辺への危険度判定基準表 |
| 項目 | 建物及び敷地の立地状況 | チェック欄 | 危険度判定 |
周辺への影響 | ①外壁材、屋根材の落下等 | ・落下又は落下のおそれがある建物である。 | | □該当 又は □該当しない |
・落下又は落下のおそれのある建物から道路境界線及び隣地境界線までの水平距離が落下又は落下のおそれのある部分の高さの2分の1以内である。 | |
・隣地(現に使用されており、建築物が存在している又は多数の人の利用があるものに限る。)及び道路は、落下又は落下の恐れのある部分の高さより低い位置にある。 | |
②倒壊等 | ・倒壊等のおそれがある建物である。 | | □該当 又は □該当しない |
・倒壊等のおそれのある建物から道路境界線及び隣地境界線までの水平距離が当該建物の高さ以内である。 | |
・隣地(現に使用されており、建築物が存在している又は多数の人の利用があるものに限る。)及び道路は、当該建物の高さより低い位置にある。 | |
1 ①又は②の項目ごとに判定し、いずれかに該当する場合に危険とする。 2 ①又は②の項目の判定は、項目ごとの全てのチェック事項に該当する場合に危険と判定する。 |
①外壁材、屋根材の落下等 | ②倒壊等 |

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別表第3(第5条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 補助金限度額 |
建物の除却工事費の額(その額が標準除却費のうちの除却工事費の額を超えるときは、当該除却工事費の額) | 補助対象経費の3分の2 | 1,332千円 |
備考
1 建物の除却工事費とは、建物本体の解体、運搬、処分に要する費用をいい、家財道具の搬出等は含まないものとする。
2 標準除却費とは、住宅地区改良事業等補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)に基づき国土交通大臣が定める標準除却費をいう。
3 標準除却費は、この補助金の交付を決定した時点における国土交通大臣が定める標準除却費を使用する。
4 補助金額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第8条関係)
様式第8号(第8条関係)
様式第9号(第9条関係)
様式第10号(第9条関係)
様式第11号(第10条関係)
様式第12号(第10条関係)
様式第13号(第11条関係)
様式第14号(第12条関係)
様式第15号(第13条関係)