○佐用町若年者の在宅ターミナルケア支援事業実施要綱
平成27年12月1日要綱第40号
佐用町若年者の在宅ターミナルケア支援事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、若年者の在宅ターミナルケア支援事業(以下「事業」という。)として、若年者の末期がん患者が、住み慣れた自宅で、最期まで自分らしく安心して日常生活が送れるよう在宅における生活を支援し、患者及びその家族の負担の軽減を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、佐用町とする。
(利用対象者)
第3条 この事業を利用できる者は、町内に住所を有し、治癒を目的とした治療を行わない18歳以上から40歳未満までの末期がん患者とする。ただし、18歳から20歳未満の小児慢性特定疾病医療費助成制度を利用している者は除く。
(サービス内容)
第4条 この事業において提供するサービスは訪問介護とし、その内容は身体介護、生活援助、通院等乗降介助、相談・助言その他の日常生活上の世話に必要となるものとする。
(申請)
(決定及び通知)
第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに利用の可否を決定し、佐用町若年者の在宅ターミナルケア支援事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(医師の意見の聴取)
第7条 町長は、必要と認める場合には、本事業の利用者について、医師の意見を求めることができる。
(変更等の届出義務)
第8条 申請者及びその家族は、本事業の利用期間中において次の各号のいずれかに該当したときは、佐用町若年者の在宅ターミナルケア支援事業変更(廃止)申請書(様式第4号)により、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 住所変更等申請内容に変更が生じたとき。
(2) 事業を利用する必要がなくなったとき。
(変更決定及び変更通知)
第9条 町長は、前条の規定による変更申請書を受理したときは、速やかに変更の可否を決定し、佐用町若年者の在宅ターミナルケア支援事業利用変更決定(却下)通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(利用の中止又は取消し)
第10条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、本事業の利用を中止し、又は取り消すことができる。
(1) 疾病等により本事業を行うことが困難であると認められるとき。
(2) その他町長が本事業を利用することについて適当でないと認めたとき。
2 町長は、前項の中止又は取消しをしたときは、佐用町若年者の在宅ターミナルケア支援事業利用取消(中止)通知書(様式第6号)により、利用者に通知するものとする。
(サービス利用)
第11条 利用者は、第4条のサービスの提供を週3回まで受けることができる。
2 第4条のサービス利用料(以下「利用料」という。)は、1人あたり1月6万円を上限とする。
(申請者負担)
第12条 申請者は、請求ごとにかかる利用料の合計額に10分の1を乗じて得た額を負担する。10分の1を乗じて得た額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。ただし、生活保護受給世帯についてはこれを免除する。
(サービス提供事業者への依頼)
第13条 申請者は、自ら訪問介護サービスを提供する事業者へ依頼するものとする。サービス提供事業者については、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき県が指定した事業者とする。ただし、指定事業者以外であっても特に町長が認めた場合はこの限りではない。
(公的負担)
第14条 町長は、申請者が利用したサービスに要した費用のうち、申請者が負担した額を除いた額を負担するものとする。
(助成金の請求及び支払)
第15条 申請者は、サービスの利用を終えたときは、サービスを受けていた期間中の自己負担分を除いた利用料をまとめて、佐用町若年者の在宅ターミナルケア支援事業助成金交付請求書(様式第7号)により町長に請求するものとする。ただし、サービスを受けている期間中であっても、月単位で請求することもできることとする。
2 町長は、申請者から助成金の請求があったときは、内容を審査し、適当と認められる場合に助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第16条 町長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者に対して、その全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月1日要綱第1号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の関係要綱に基づき作成されている用紙は、この要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な訂正をして使用することができる。
附 則(令和6年4月15日要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第10条関係)
様式第7号(第15条関係)