○佐用町軽・中度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱
平成25年6月14日要綱第35号
佐用町軽・中度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中度の難聴児の補聴器購入費用等の一部を助成することにより、言語の習得、教育等における健全な発達を支援し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「補聴器購入費」とは、新たに補聴器を購入する経費及び耐用年数経過後に補聴器を更新する経費をいい、「耳あて等交換費」とは耳あて(イヤモールド)及び耳穴型シェル(オーダーメイド)の交換に要する経費をいう。
(助成対象)
第3条 事業の助成対象者は次の要件を全て満たす児童(以下「助成対象児」という。)とする。
(1) 保護者が佐用町内に住所を有すること。
(2) 0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあること。
(3) 原則として両耳とも聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付の対象とならないこと。
(4) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断していること。
(助成対象からの除外)
第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成対象外とする。
(1) 助成対象児が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令に基づき、補聴器の給付等が受けられる場合
(助成金の額等)
第5条 助成金の額及び補聴器等の耐用年数は、別表第1及び別表第2に定めるところとする。ただし、助成を受けようとする補聴器等の価格が、同表に定める助成額に満たない場合は、当該価格を上限とする。
2 申請は、1回当たり別表第1及び別表第2に定める項目につき、合わせて1項目とし、補聴器及び耳あて等は両耳で2台(個)まで、FM補聴システム(一式)は、1システムとする。
(交付申請)
第6条 助成を受けようとする助成対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、軽・中度難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定医療機関の医師が、助成対象児の聴力検査を実施し、交付した軽・中度難聴児補聴器購入費等助成交付意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)
(2) 前号の意見書に基づき、補聴器販売事業者が作成した補聴器等の見積書
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条 町長は、前条に規定する交付申請書類の内容について、意見書の内容を踏まえ、審査し、助成の可否を決定するものとする。
2 町長は、助成を行うことを決定した場合は、軽・中度難聴児補聴器購入費等助成金交付決定通知書(様式第3号)及び軽・中度難聴児補聴器購入費等助成券(様式第4号)を、却下することを決定した場合は、軽・中度難聴児補聴器購入費等助成金交付申請却下通知書(様式第5号)を、申請者に交付するものとする。
(補聴器等の購入)
第8条 申請者は、前条の規定による助成金交付決定後速やかに、軽・中度難聴児補聴器購入費等助成交付決定通知書に記載された補聴器販売事業者において、補聴器等を購入するものとする。
(助成金の請求及び支払)
第9条 前条により補聴器等を購入した申請者は、軽・中度難聴児補聴器購入費等助成金請求書(様式第6号)に領収書を添えて、町長に助成金を請求するものとする。
2 町長は、前項による請求があったときは、内容を審査のうえ、適正と認めたときは、助成金を交付するものとする。
3 申請者の利便性を考慮し、第1項及び第2項の規定によらず、申請者に助成すべき額の限度において、事業者からの請求に基づき町が補聴器販売事業者に支払う代理受領ができるものとする。この場合においては、代理受領に係る軽・中度難聴児補聴器購入費等助成金支払請求書兼委任状(様式第7号)により助成金を請求するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成26年12月26日要綱第32号)
この要綱は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日要綱第22号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条、第5条関係)

項目

名称

1台(一式)当たりの助成額(円)

補聴器に含まれるもの

耐用年数

補聴器購入費

ポケット型

40,000

①補聴器本体(電池を含む)

②耳あて(イヤモールド:必要とする場合)

5年

耳かけ型

耳穴型(レディメイド)

骨導式ポケット型

①補聴器本体(電池を含む)

②骨導レシーバー

③ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

100,000

①補聴器本体(電池を含む)

②平面レンズ

耳穴型(オーダーメイド)

①補聴器本体(電池を含む)

FM補聴システム(一式)

①送信機(充電池を含む)

②受信機

別表第2(第4条、第5条関係)

項目

名称

1個当たりの助成額(円)

耐用年数

耳あて等交換費

耳あて(イヤモールド)

6,000

3ヶ月

耳穴型シェル(オーダーメイド)

18,000

様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第9条関係)