○佐用町訪問理美容サービス事業実施要綱
平成17年10月1日要綱第42号
佐用町訪問理美容サービス事業実施要綱
(目的)
第1条 訪問理美容サービス事業(以下「事業」という。)は、寝たきりの状態又はこれに準ずる状態にある者に対し、日常生活の支援をすることによって、高齢者や身体障害者が住み慣れた地域社会の中で引き続き生活していくことを支援し、もって、住民福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、佐用町(以下「町」という。)とする。ただし、町内の理美容店に委託して実施するものとする。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、おおむね65歳以上の者及び身体障害者等で、老衰、心身の障害、傷病等の理由により寝たきりの状態又はこれに準ずる状態にあるため、一般の理美容サービスを受けることができない者で、次に掲げるいずれかの要件を満たす者とする。
(実施方法)
第4条 この事業は、次に掲げる方法により、実施するものとする。
(1) 利用回数は、年4回までとする。
(2) この事業を実施する日は、理美容店が決定するものとする。
(申請)
第5条 この事業を利用しようとする者は、訪問理美容サービス事業利用申請書(
様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(決定及び利用券の交付)
第5条の2 町長は、前条の申請を受けたときは、申請者の現況等を調査の上、利用の要否を決定し、訪問理美容サービス事業利用決定(却下)通知書(
様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
2 町長は、利用を決定した者(以下「利用者」という。)に、佐用町訪問理美容サービス利用券(以下「利用券」という。)(
様式第3号)を交付する。
3 利用券の有効期限は、申請日から起算して、最初に到達する7月31日までとする。
4 町長は、利用券を交付する場合には、
別表に掲げる区分に従い交付するものとし、汚損又は破損による交換の場合のみ再交付するものとする。
(利用の申込み)
第5条の3 利用者が事業を利用しようとするときは、自ら理美容店に申込みをするものとする。
2 利用者は、事業を受けたときは、理美容店に理美容料を支払うとともに、利用1回につき利用券1枚を提出しなければならない。
(利用の中止)
第6条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、この事業の利用を中止するものとする。
(1) 第3条の規定による利用対象者でなくなったとき。
(2) 利用対象者が入院し、又は老人施設等に入所したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に不適当と認めたとき。
2 前項の規定により利用を中止された者は、速やかに未使用の利用券を返還しなければならない。
(委託料)
第7条 町長は、理美容店に、1人1回につき3,000円を委託料として支払うものとする。
2 理美容店は、委託料を請求するときには、請求書に利用者から提出された利用券を添付しなければならない。
(関係機関との連携)
第8条 町は、この事業の実施に当たり、委託先との連絡を密にし、地域包括支援センター、社会福祉協議会、民生委員会等の関係機関との連携を図り、サービスの円滑な運営に努めるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上月町訪問理容サービス事業実施要綱(平成13年上月町要綱第12号)又は南光町訪問理美容サービス事業実施要綱(平成11年南光町要綱第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月31日要綱第26号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月30日要綱第21号)
この要綱は、平成22年8月1日から施行する。
別表(第5条の2第4項関係)
申請月 | 利用券交付枚数 |
8月から10月まで | 4枚 |
11月から翌年1月まで | 3枚 |
2月から4月まで | 2枚 |
5月から7月まで | 1枚 |
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条の2第1項関係)
様式第3号(第5条の2第2項関係)
様式第3号の裏