○佐用町霊苑条例
平成17年10月1日条例第110号
佐用町霊苑条例
(設置)
第1条 歴史的、社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域に散在する墓地を集団化し、環境の整備改善を図ることを目的として、墓地を設置する。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐用町夕日が丘霊苑

佐用町佐用字北西山527番地2

佐用町高山霊苑

佐用町横坂字上高山434番地14・15

佐用町下上月墓地

佐用町仁位字水口500番地

佐用町早瀬二墓地

佐用町上月字撫倉539番地1

(使用料)
第3条 霊苑の使用料は、無料とする。
(維持管理)
第4条 霊苑の管理は、自治会等に委託できるものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の前日までに、合併前の佐用町霊苑条例(昭和49年佐用町条例第10号)又は上月町墓地の設置等に関する条例(昭和52年上月町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。