○佐用町墓地条例
平成17年10月1日条例第109号
佐用町墓地条例
(設置)
第1条 佐用町は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により墓地を設置する。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
(使用の許可)
第3条 墓地を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、墓地の使用を許可したときは、墓地使用許可書を交付する。この場合において、墓地の使用者に対し使用場所の設備及び維持について管理上必要な措置を命ずることができる。
(墓地の使用)
第4条 墓地は、1回限り1平方メートルにつき10,000円を徴収して、永久に使用させる。
2 墓地の使用面積は、使用者1人につき6.6平方メートルを超えてはならない。
(使用の許可の取消し)
第5条 町長は、使用者又は使用継承者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。
(1) 許可を受けた目的以外に使用したとき。
(2) 使用権を譲渡し、又は転貸したとき。
(3) 条例又はこれに基づく規則及び指示に違反したとき。
(墓地の返還)
第6条 墓地の必要がなくなったとき、又は前条の規定により使用許可を取り消されたときは、使用者又は使用承継者は、直ちにその場所を原状に復し町長に返還しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の前日までに、合併前の佐用町墓地設置及び管理条例(昭和45年佐用町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定とみなす。