○佐用町長谷地域交流センター条例
平成17年10月1日条例第79号
佐用町長谷地域交流センター条例
(設置)
第1条 住民相互のふれあい、憩い、福祉活動、研修等の場を提供し、住民の生きがいづくりと保健福祉の向上に資するため、佐用町長谷地域交流センター(以下「地域交流センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 地域交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 佐用町長谷地域交流センター
(2) 位置 佐用町口長谷580番地
(管理運営)
第3条 町長は、地域交流センターの設置目的を効果的に達成するため必要があると認める場合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に地域交流センターの管理運営を行わせることができる。この場合において、第6条及び第7条中「町長」並びに第7条第3項中「町」とあるのは「指定管理者」と、第8条(見出しを含む。)、第9条(見出しを含む。)及び
別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第8条第2項中「町長が特に必要があると認めたときは」とあるのは「町長が定める基準により」と読み替えるものとする。
2 利用料金は、指定管理者が
別表に定める使用料の額の範囲内において、町長の承認を得て定めるものとする。また、利用料金の額を変更しようとする場合も同様とする。
3 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができるものとする。
4 町長は、必要があると認めるときは、指定管理者から利用料金の一部を納付金として徴収することができるものとする。
(指定管理者が行う管理の基準)
第4条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、地域交流センターの管理運営を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務の範囲は次に掲げるとおりとする。
(1) 地域交流センターの利用及びその制限に関すること。
(2) 地域交流センターの利用料金の徴収に関すること。
(3) 地域交流センターの維持管理に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める業務
(使用の許可等)
第6条 地域交流センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。
2 使用者が使用の許可を受けた後、その使用を取り消し、又は変更しようとするときも同様とする。
3 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしないことができる。
(1) 公益を害し、又は風俗をみだすおそれがあるとき。
(2) 施設及び施設の管理上支障があると認めるとき。
(3) その他町長が許可しないことが適当と認めるとき。
(使用)
第7条 使用者は、許可事項に従い、責任をもって使用しなければならない。
2 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可の取消し、又は使用を停止することができる。
(1) この条例及び条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 詐欺その他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(3) その他管理上特に必要があるとき。
3 町は、前項の処分による損害の補償の責めを負わない。
(使用料)
第8条 使用料は、
別表に定めるとおりとし、使用前に納付しなければならない。
2 町長が特に必要があると認めたときは、使用料を免除することができる。
(使用料の返還)
第9条 既に納めた使用料は、返還しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責任によらない事由により使用できなくなったとき。
(2) 使用者が、使用開始の前までに使用の取消しを届け出て、相当の理由があると認められるとき。
(3) その他特別な理由があると認められるとき。
(権利譲渡の禁止)
第10条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を第三者に譲渡若しくは転貸してはならない。
(損害賠償)
第11条 使用者が自己の責任に帰すべき理由により施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、原状に復し、又は損害相当額を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の佐用町長谷地域交流センターの設置及び管理に関する条例(平成15年佐用町条例第9号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第6条第2項の規定にかかわらず、使用料の減免については、施行日から平成18年3月31日までの間、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成18年6月28日条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(佐用町長谷地域交流センター条例の一部改正に伴う経過措置)
13 この条例の施行日前に、改正前の佐用町長谷地域交流センター条例の規定により佐用町長谷地域交流センターの使用の許可を受けたものは、改正後の佐用町長谷地域交流センター条例の規定により佐用町長谷地域交流センターの使用の許可を受けたものとみなす。
附 則(平成19年12月26日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前に、改正前の佐用町長谷地域交流センター条例の規定により佐用町長谷地域交流センターの使用の許可を受けたものは、改正後の佐用町長谷地域交流センター条例の規定により佐用町長谷地域交流センターの使用の許可を受けたものとみなす。
別表(第8条関係)
佐用町地域交流センター使用料
(単位:円)
室名 | 午前 | 午後 | 夜間 |
機能回復訓練教室 | 500 | 600 | 600 |
生涯学習教室 | 500 | 600 | 600 |
相談室 | 500 | 600 | 600 |
生涯支援教室1 | 500 | 600 | 600 |
生涯支援教室2 | 500 | 600 | 600 |
会議研修教室 | 900 | 1,200 | 1,200 |
調理室 | 1,200 | 1,600 | 1,600 |
備考 | 「午前」とは、9時から12時までをいう。 |
「午後」とは、13時から17時までをいう。 |
「夜間」とは、18時から22時までをいう。 |
営利を目的として施設を使用する場合は、すべて基本料の10割を加算する。 |