手続き・申請・業務
「町民の方へ 健康・医療・福祉 [健康・医療]」には32件の情報があります。
国保の給付・支給
■ 国保では次の給付が受けられます。
2年経過すると時効となり、請求できなくなるものがありますので、お早めに手続きしてください。
また、適用対象外となる費用もあるので、負担限度額などくわしいことは、住民課年金・保険室または各支所、三河出張所にお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給について
佐用町国民健康保険被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務を服することができなった期間(一定の要件を満たした場合に限る)において、傷病手当金を支給します。
支給要件等に該当する場合は、申請が必要です。
※必ず、来庁前に電話でご相談ください。
夫婦の”妊活”を応援します(妊活応援金給付事業)
町では特定の不妊治療(体外受精及び顕微授精)を受けられたご夫婦(事実婚を含む)の負担軽減を図るために、妊活応援金を給付します。
セルフメディケーションを推進しています
現在、国においては「セルフメディケーション」を推進しています。
セルフメディケーションを推進していくことにより、国民の自発的な健康管理や疾病予防の取組を促進することはもちろん、医療費の適正化にもつながることが期待されています。
がん患者アピアランスサポート助成事業について
町では、がん治療による外見の変貌を補完するための補正具の購入費用を一部助成しています。
第6期佐用町障害福祉計画・第2期佐用町障害児福祉計画
町では、障がいのあるかたに関する障害福祉サービスや地域生活支援事業の円滑な実施を確保するため、障害者総合支援法に基づく「第6期佐用町障害福祉計画」(児童福祉法に基づく第2期佐用町障害児福祉計画を含む)を策定しました。
発熱等診療・検査医療機関の指定について
佐用郡医師会では、新型コロナウイルス感染症であることが疑われる患者に対し、「発熱等診療・検査医療機関」として都道府県から指定を受けた下記の医療機関が、必要な感染予防策を講じた上で、外来診療を実施しますので、事前に電話等で予約の上受診してください。(令和3年10月1日から令和4年3月31日までの措置)
母子家庭等医療費助成制度
兵庫県と佐用町が共同で助成する、福祉医療制度のひとつです。
対象となるかたには、「母子家庭等医療費受給者証」が発行されます。
国民健康保険税の介護保険適用除外の取り扱いについて
■国民健康保険税の介護分および介護保険適用除外施設について
国民健康保険加入世帯のうち、介護保険第2号被保険者(40歳から64歳まで)の人がいる世帯については、医療保険分、後期高齢者支援金分に介護保険分を加えた金額がその世帯の国民健康保険税額となります。
ただし、介護保険第2号被保険者(40歳から64歳まで)の人が介護保険適用除外施設に入所された場合、入所期間中は、申請によりその人にかかる国民健康保険税のうち介護保険分の納付が免除となります。
介護保険適用除外施設に入所または退所された場合は、14日以内に届け出てください。
(任意)風しん予防接種費用の助成について
全国的に風しんの発生が増加しています。妊婦への感染拡大を防ぎ子どもの先天性風しん症候群の発生を予防するため、(任意)風しん予防接種費用の助成を行っています。