手続き・申請・業務
「町民の方へ こんな時は [住まい]」には13件の情報があります。
水道の使用開始・使用休止
次のようなときは、3日から4日前までに必ず上下水道課へ届け出ください。
お届けの際は請求書や「検針票」等に記載されている「お客さま番号」またはご住所をお知らせください。
町長部局(上下水道課 業務運営室)[2022年02月02日(水曜日)09時53分]
下水道の使用開始・使用休止
下水道の使用などについて次のような場合は、上下水道課又は役場本庁住民課・各支所窓口に届出をしてください。かぎカッコ内は必要書類。
1.新たに下水道に接続または浄化槽を設置するとき「使用開始届」
2.使用者または所有者に変更があったとき「所有者・使用者変更届」
3.家族数などに変更が生じたとき「使用料変更届」
4.下水道の使用を休止するとき「使用休止届」
町長部局(上下水道課 業務運営室)[2014年01月14日(火曜日)17時25分]