手続き・申請・業務
「町民の方へ 健康・医療・福祉 [福祉医療・後期高齢者医療保険制度]」には13件の情報があります。
乳幼児等医療費助成制度
兵庫県と佐用町が共同で助成する、福祉医療制度のひとつです。
対象となるかたには、「乳幼児等医療費受給者証」が発行されます。
※令和2年4月1日より、高校生等医療費助成制度を実施しております。
詳しくは下記リンク先でご確認ください。
高校生等医療費助成制度
佐用町では中学校卒業後の4月1日から高校3年生の年度末まで(18歳の最初の3月31日まで)の高校生等を対象とした高校生等医療費助成制度を実施しています。
これは、佐用町独自で助成する福祉医療制度です。
対象となる方には、毎年「乳幼児等医療費受給者証」が発行されます。
※0歳から中学3年生対象の乳幼児等医療費助成制度については、下記リンク先をご確認ください。
限度額適用認定証の交付
医療機関での支払いが高額になったとき、限度額を超えた金額が払い戻しされる「高額療養費制度」があります。
しかし、あとから払い戻しされるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担になります。
そんなとき、あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受けて病院窓口で利用することで、その負担を軽くすることができます。
後期高齢者医療保険制度の被保険者
後期高齢者医療制度の被保険者となるのは次の人です。
兵庫県内に住む75歳以上の人(全員加入)
兵庫県内に住む65歳以上75歳未満で一定の障害があり、申請により広域連合の認定を受けた人(任意加入)
施設等に入所している場合など、兵庫県内にお住まいでなくても被保険者となる場合があります。また、兵庫県内にお住まいでも被保険者とならない場合があります。(住所地特例)
なお、生活保護受給者は除きます。
第6期佐用町障害福祉計画・第2期佐用町障害児福祉計画
町では、障がいのあるかたに関する障害福祉サービスや地域生活支援事業の円滑な実施を確保するため、障害者総合支援法に基づく「第6期佐用町障害福祉計画」(児童福祉法に基づく第2期佐用町障害児福祉計画を含む)を策定しました。
訪問看護ステーションによる訪問看護が福祉医療費助成制度の助成対象になりました
これまで訪問看護ステーションによる訪問看護については福祉医療費の助成対象外でしたが、令和3年7月より助成対象となります。
母子家庭等医療費助成制度
兵庫県と佐用町が共同で助成する、福祉医療制度のひとつです。
対象となるかたには、「母子家庭等医療費受給者証」が発行されます。
高齢期移行助成制度
兵庫県と佐用町が共同で助成する、福祉医療制度のひとつです。
対象となるかたには、「高齢期移行受給者証」が発行されます。
高齢重度障害者医療費助成制度
兵庫県と佐用町が共同で助成する、福祉医療制度のひとつです。
対象となるかたには、「高齢重度障害者医療費受給者証」が発行されます。
重度障害者医療費助成制度
兵庫県と佐用町が共同で助成する、福祉医療制度のひとつです。
対象となるかたには、「重度障害者医療費受給者証」が発行されます。