「住民課 年金・保険室」には7件の情報があります。
乳幼児等医療費助成制度
兵庫県と佐用町が共同で助成する、福祉医療制度のひとつです。
対象となるかたには、「乳幼児等医療費受給者証」が発行されます。
※令和2年4月1日より、高校生等医療費助成制度を実施しております。
詳しくは下記リンク先でご確認ください。
高校生等医療費助成制度
佐用町では中学校卒業後の4月1日から高校3年生の年度末まで(18歳の最初の3月31日まで)の高校生等を対象とした高校生等医療費助成制度を実施しています。
これは、佐用町独自で助成する福祉医療制度です。
対象となる方には、毎年「乳幼児等医療費受給者証」が発行されます。
※0歳から中学3年生対象の乳幼児等医療費助成制度については、下記リンク先をご確認ください。
母子家庭等医療費助成制度
兵庫県と佐用町が共同で助成する、福祉医療制度のひとつです。
対象となるかたには、「母子家庭等医療費受給者証」が発行されます。
高齢期移行助成制度
兵庫県と佐用町が共同で助成する、福祉医療制度のひとつです。
対象となるかたには、「高齢期移行受給者証」が発行されます。
高齢重度障害者医療費助成制度
兵庫県と佐用町が共同で助成する、福祉医療制度のひとつです。
対象となるかたには、「高齢重度障害者医療費受給者証」が発行されます。
重度障害者医療費助成制度
兵庫県と佐用町が共同で助成する、福祉医療制度のひとつです。
対象となるかたには、「重度障害者医療費受給者証」が発行されます。
国民健康保険 療養費の給付
次のような場合は、いったん医療費を全額支払っていても、申請により保険適用分の保険給付額が払い戻されます。申請に必要な書類を添えて住民課、各支所・出張所へ申請してください。
払い戻しの時効は、2年ですのでご注意ください。なお、福祉医療費助成制度に該当されている方は、福祉医療費助成の申請も必要となります。