令和7年度結婚新生活支援補助金

[詳細]

補助の対象となる費用・補助金額 

 

39歳以下の世帯が、以下の1から4の実際に支払った費用に対して、最大30万円(婚姻日における年齢が夫婦ともに29歳以下の場合は、最大60万円)を支援します



1.婚姻のための住宅取得(購入、新築)費用

 ○令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に、支払いを行った住宅取得のための費用

2.婚姻のための住宅リフォーム費用

 ○令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に、支払いを行った住宅リフォームのための費用(但し、倉庫・車庫に係る費用、門扉等外構工事に係る費用は対象外)

3.婚姻のための住宅賃貸費用

 ○令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に支払いを行った賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料(ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、対象費用から住宅手当分を差し引きます)

4.引越し費用

 ○令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に支払いを行った、婚姻に伴う引越しに係る経費

     (引越し業者又は運送業者への支払いに限る)

※上記1,2に係る工事契約日が婚姻前の場合、婚姻日から起算して1年以内であること

※上記3の賃貸借契約日が婚姻前の場合、対象となるのは婚姻日以降にかかった費用

 
補助の対象となる人

 

以下の条件を全て満たす人   

1.令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された新婚世帯

2.新婚世帯の夫婦の合算した所得額が500万円未満であること

 ただし、以下の場合は所得制限の特例があります。

 ○夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金の返済を行っている場合

3.対象となる新婚世帯の住居が佐用町内にあり、引き続き佐用町内に居住する意思があること

4.婚姻日において夫婦のいずれの年齢も39歳以下であること

5.補助金交付申請時において、夫婦の双方又は一方の住民票の住所が新婚世帯の住居の住所になって

   いること

6.他の公的制度による家賃補助又は住宅取得補助等を受けていないこと

7.前年度にこの補助金の交付を受けている世帯であって、その受給額が、1世帯当たりの補助上限額に

   達しなかった場合

 
申請に必要な書類


 



申請者ご本人様に用意いただくもの


 

1.(住宅購入した方)売買契約書の写し及び支払いの領収書

2.(新築、リフォームした方)工事請負契約書の写し及び支払いの領収書

3.(住居を賃借している方)賃貸借契約書の写し及び支払いの領収書

4.(引越し業者を利用した方)引越し業者の領収書

5.直近の所得証明書 ※従前から町内在住で佐用町で発行できる場合は不要

6.(奨学金を返済中の方)奨学金の返済額が確認できるもの

7.(住宅手当を受けている方)給与明細書等手当支給額(年間)が確認できるもの

 



役場で書類をもらうもの


 

1.補助金交付申請書(様式第1号)

2.(住宅手当を受けている人で給与明細書等で確認できない人)住宅手当支給証明書(様式第2号)

 ※手当を受けていない人も必要(受けていないことの証明)

3.補助金交付請求書(様式第6号)

4.結婚新生活支援事業に関するアンケート

 
申請期間

 

令和7年4月1日から令和8年3月31日   

※申請には多くの書類を提出していただく必要があります。事前にお問い合わせください。

※提出書類の不備などがある場合、受付できませんので、余裕をもって申請をお願いします。

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